○岡崎市土地区画整理事業助成条例施行規則
昭和45年10月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市土地区画整理事業助成条例(昭和45年岡崎市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基盤補強型土地区画整理事業)
第2条 条例第3条第1号の規則で定める土地区画整理事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区であること。
(2) 施行前の公共用地(都市計画道路その他の幹線道路、河川、水路、公有水面及び大規模な都市公園を除く。)の割合が15パーセント未満であること。
(公共の用に供する施設)
第3条 条例第3条第3号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第5項に規定する公共施設
(2) 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第58条第1項各号に掲げる施設及び同条第3項各号に掲げる施設
(助成措置の指定申請書等)
第4条 条例第4条第1項の申請書は、土地区画整理事業助成措置申請書(組合設立発起人用)によるものとする。
2 条例第4条第1項の土地区画整理事業基本計画は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第5条 条例第7条第1項の申請書は、土地区画整理事業助成措置申請書(土地区画整理組合用)によるものとする。
(1) 助成措置の指定を受けた当該年度中に、補助金の交付の申請をする場合
(2) 予算の追加等により、補助金の交付の申請が追加で受け付けられる場合
(利子補給金の交付の申請)
第8条 条例第9条第1項の規定による利子補給金の交付を受けようとする者は、4月1日から9月30日までの期間のものにあつては9月15日までに、10月1日から翌年の3月31日までの期間のものにあつては同年3月15日までに申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金又は利子補給金の返還)
第9条 土地区画整理組合は、補助金又は利子補給金の交付を受けた土地区画整理事業の事業費に剰余を生じたときは、当該剰余金のうち交付を受けた補助金又は利子補給金に相当する額を市に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)
2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年度に限り、この規則による改正後の岡崎市土地区画整理事業助成条例施行規則第6条の規定は、同条中「4月10日」とあるのは「6月10日」と読み替えて適用する。
附則(平成28年12月15日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。