○岡崎市土地区画整理事業仮設住宅規則
昭和42年7月20日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程(平成2年岡崎市条例第15号)第30条の規定に基づき、岡崎市土地区画整理事業施行細則(昭和41年岡崎市規則第2号)第2条第1号に規定する土地区画整理事業(次条において「土地区画整理事業」という。)の施行により、住宅に困窮する者に対して貸与する仮設の住宅(以下「仮設住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び貸与)
第2条 仮設住宅は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条の規定により土地区画整理事業の施行地区に存する建築物を移転し、又は除却しようとする場合において、一時的に住宅を必要とする当該建築物の所有者又は占有者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
(貸与の申請)
第3条 仮設住宅の貸与を受けようとする者は、仮設住宅貸与申請書を施行者に提出しなければならない。
(貸与の承認)
第4条 仮設住宅の貸与の承認は、仮設住宅貸与承認書によつて行うものとする。
(使用上の義務)
第5条 仮設住宅の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて、その貸与を受けた仮設住宅を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その貸与を受けた仮設住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該仮設住宅につき施行者の承認を受けないで改造、模様替えその他の工事を行つてはならない。
3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により、その貸与を受けた仮設住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、この滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(同居の承認)
第6条 被貸与者は、主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、施行者に申請してその承認を受けなければならない。
(模様替え等の工事の承認)
第7条 被貸与者は、その貸与を受けた仮設住宅について自己の費用をもつて模様替えその他の工事を行う場合には、あらかじめ、施行者に申請してその承認を受けなければならない。
2 施行者は、前項の申請があつたときは、当該工事の目的が当該仮設住宅の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該仮設住宅を明け渡す際原形に回復することを条件として、これを承認することができる。
(修繕費等)
第8条 天災、時の経過その他被貸与者の責めに帰することができない理由により仮設住宅が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、施行者が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。
(明渡し)
第9条 被貸与者は、貸与期間の満了の日の翌日から起算して5日以内に当該仮設住宅を明け渡さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第18号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第60号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第62号)
この規則は、平成22年12月24日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。