○岡崎市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

昭和44年7月17日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程(平成2年岡崎市条例第15号)第30条及び西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業施行規程(平成29年岡崎市条例第45号)第30条の規定に基づき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第58条第1項の規定により選挙すべき委員(以下「委員」という。)の選挙の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定によつて作成する選挙人名簿は、施行地区内の宅地の所有者(第9条第3項において「宅地所有者」という。)又は施行地区内の宅地について借地権を有する者(同項において「借地権者」という。)について、それぞれ、その抄本とともに作成するものとする。

(委員の候補者の立候補届等)

第3条 令第24条第2項の規定による立候補推薦届には、立候補推薦届出承諾書を添えなければならない。

2 委員の候補者になろうとする者が法人である場合においては、令第24条第2項の規定による立候補届又は立候補推薦届にその法人の設立を証する書面を添えなければならない。

3 市長は、令第24条第2項の規定により届出のあつた者が同条第4項又は次条の規定により候補者となり、又は候補者であることができない者であることを知つたときは、その届出を却下するものとする。

4 委員の候補者は、選挙の期日の前日までに、立候補辞退届を市長に提出しなければ、その候補者たることを辞することができない。

(被選挙権のない者の立候補の禁止)

第4条 土地区画整理法第63条第4項の規定による被選挙権を有しない者は、委員の候補者となり、又は委員の候補者であることができない。

(委員の候補者に関する届出の受理又は却下の年月日の記載)

第5条 市長は、令第24条第2項の規定による届出若しくは第3条第4項の規定による届出を受理したとき、又は同条第3項の規定により届出を却下したときは、直ちに、その受理又は却下の年月日及び時刻を届出書の余白に記載するものとする。

(委員の候補者の氏名及び住所の公告)

第6条 令第24条第5項の規定により行う候補者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)の公告に記載する順序は、同条第2項の規定による届出を受理した順序によるものとする。

(選挙管理者の職務代理者)

第7条 市長は、選挙管理者に事故があるとき、又は選挙管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、あらかじめ市の職員のうちから任命するものとする。

(選挙管理者及びその職務代理者の氏名等の公告)

第8条 市長は、令第27条第1項の規定によつて選挙管理者を任命したとき、又は前条の規定によつて選挙管理者の職務を代理すべき者を任命したときは、直ちに、その者の職及び氏名を公告するものとする。

(立会人の選任)

第9条 市長は、令第27条第2項の規定によつて立会人を選任したときは、直ちに、その者の住所及び氏名を、その立会人の立ち会う選挙場の選挙管理者に通知し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知するものとする。

2 選挙管理者は、立会人で参会する者が選挙場を開くべき時刻になつても令第27条第2項に規定する立会人の定数(以下この項において「定数」という。)に達しないとき、又はその後定数に達しなくなつたときは、当該選挙場における選挙人名簿に登録された者のうちから定数に達するまでの立会人を選任し、直ちに、これを本人に通知し、投票及び開票に立ち会わせなければならない。

3 前項の規定によつて選挙管理者が立会人を選任する場合においては、当該立会人が宅地所有者である選挙人から選任された者であるときは宅地所有者である選挙人のうちから、当該立会人が借地権者である選挙人から選任された者であるときは借地権者である選挙人のうちから、それぞれ立会人を選任しなければならない。

(選挙人名簿の送付)

第10条 市長は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿及びその抄本を、当該選挙場の選挙管理者に送付するものとする。

(選挙場入場券の交付)

第11条 市長は、投票事務の処理のため必要があると認める場合においては、選挙場入場券を選挙人に交付するものとする。

(選挙場の標示)

第12条 選挙管理者は、選挙場の入口に、標札を掲げなければならない。

(投票箱の構造)

第13条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部の蓋には各異なつた2以上の錠を設けなければならない。

(投票箱に何も入つていないことの確認)

第14条 選挙管理者は、選挙人が投票する前に、立会人及び選挙場内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

(投票用紙の交付)

第15条 選挙管理者は、立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に記載されている者であることを確認した後に、これに投票用紙を交付しなければならない。

2 選挙管理者は、選挙人が令第29条第3項前段の規定によつて法人の指定した者である場合は、前項の規定による確認を行うほか、法人選挙人投票者指定届を提出させた後に、投票用紙を交付しなければならない。

(投票用紙の引換え)

第16条 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対して、その引換えを請求することができる。

(投票用紙の返付)

第17条 選挙人は、投票をする前に自ら選挙場外に退出し、又は令第28条第2項の規定によつて退出を命ぜられた場合においては、投票用紙を選挙管理者に返さなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第18条 選挙管理者は、投票時間が終了したときは、その旨を告げて、選挙場の入口を閉じ、選挙場にある選挙人の投票の結了するのを待つて投票箱を閉鎖しなければならない。

2 選挙管理者は、前項の規定によつて投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票箱の蓋を閉じ、鍵をかけたうえ、一の鍵は選挙管理者の指定した立会人に保管させ、他の鍵は選挙管理者が保管しなければならない。

3 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

(投票箱の持出しの禁止)

第19条 投票箱は、開票事務を行う選挙場に送致する場合のほかは、選挙場外に持ち出してはならない。

(投票の点検及び得票数の計算)

第20条 選挙管理者は、令第33条第1項及び第3項の規定によつて投票を点検し、及び得票数を計算する場合は、有効(無効)投票点検票及び得票計算簿によつてしなければならない。

(得票数の朗読)

第21条 選挙管理者は、得票数の計算が終わつたときは、各候補者の得票数を朗読しなければならない。

(開票結果の報告)

第22条 令第33条第3項の規定による開票の結果の報告は、開票結果報告書によつてしなければならない。

(当選の通知)

第23条 令第35条第5項の規定による当選の旨の通知は、当選通知書によつてしなければならない。

(選挙人名簿の返付)

第24条 選挙管理者は、令第39条第2項の規定によつて選挙録及び投票を送付する場合においては、あわせて選挙人名簿及びその抄本を市長に返付しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎都市計画中部土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則(昭和39年岡崎市規則第40号)及び岡崎都市計画石神土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則(昭和42年岡崎市規則第41号)は、廃止する。

(昭和44年7月23日規則第42号)

この規則は、昭和44年7月23日から施行する。

(昭和51年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第60号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成22年12月22日規則第62号)

この規則は、平成22年12月24日から施行する。

(平成24年3月29日規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日規則第5号)

この規則は、西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業施行規程(平成29年岡崎市条例第45号)の施行の日から施行する。

岡崎市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

昭和44年7月17日 規則第39号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年7月17日 規則第39号
昭和44年7月23日 規則第42号
昭和51年2月27日 規則第3号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成3年1月16日 規則第1号
平成8年3月25日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第31号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第60号
平成16年3月31日 規則第4号
平成22年12月22日 規則第62号
平成24年3月29日 規則第42号
平成30年2月23日 規則第5号