○岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則

昭和35年5月10日

規則第9号

(目的)

第1条 市は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第6条の規定に基づき、中小企業者等に対し、その事業活動上必要とする資金の融資あつせんを行い、中小企業の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者等」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条に規定する中小企業者、小規模企業者又は特定中小企業者をいう。

2 この規則において「中小企業事業資金」とは、中小企業者等の事業の活動に必要な資金をいう。

3 この規則において「取扱金融機関」とは、愛知県信用保証協会(以下「協会」という。)と約定を締結した金融機関であり、かつ、市長が指定したもので中小企業事業資金の融資を行うものをいう。

(預託)

第3条 市は、中小企業事業資金の円滑な運用を図るため、予算の範囲内において必要と認める資金を取扱金融機関に預託するものとする。

(種類)

第4条 中小企業事業資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 通常資金 設備資金(中小企業者等が市内で事業の用に供する土地、建物その他の施設等を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金をいう。以下同じ。)又は運転資金(中小企業者等の事業の経営に必要な資金で設備資金以外のものをいう。以下同じ。)

(2) 災害対応資金 市内で被災した者が当該災害により影響を受けた事業を市内で再開するための設備資金又は運転資金

(3) 経営改善資金 法第2条第5項第1号から第6号までに規定する特定中小企業者が、経営改善に関する計画を立案し、その計画に基づき経営の改善を図るための運転資金

(融資あつせん申込者の資格)

第5条 中小企業事業資金の融資のあつせんの申込みをすることができる者は、次に掲げる要件を備えた中小企業者等とする。

(1) 市内に住所又は本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項に規定する本店をいう。)を有し、市内において主たる事業所を有し、法令を遵守して事業を営んでいること。

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(協会の信用保証除外業種を除く。)に属する事業を営んでいること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 協会の信用保証対象資格を有していること。

(5) 岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号において「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(融資あつせんの条件)

第6条 中小企業事業資金の融資あつせんの条件は、次に掲げるところによる。

(1) 融資金額は、通常資金、災害対応資金及び経営改善資金それぞれ2,000万円以内とする。

(2) 融資期間は、次に掲げるところによる。

 通常資金に係る運転資金にあつては、5年以内とする。

 通常資金に係る設備資金、災害対応資金及び経営改善資金にあつては、7年以内とする。

 通常資金に係る運転資金及び設備資金のいずれも融資する場合にあつては、5年以内とする。ただし、設備資金の運転資金及び設備資金の合計額に占める割合が6割以上である場合にあつては、7年以内とする。

(3) 融資利率は、年4パーセント以内とする。

(4) 償還は、据置期間を6月以内とし、毎月払いの元金均等の方法による。

(5) 貸付は、証書貸付の方法による。

(残高方式)

第7条 前条第1号に規定する通常資金、災害対応資金及び経営改善資金の融資金額は、当該各資金の融資残高の上限をいうものとする。この場合において既に融資を受けた各資金の融資残高は、当該各資金の融資残高に含めるものとする。

(融資あつせんの申込み)

第8条 中小企業事業資金の融資あつせんの申込みをしようとする者は、中小企業事業資金融資あつせん申込書に必要な書類を添付して、取扱金融機関を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の中小企業事業資金融資あつせん申込書の提出を受けた取扱金融機関は、申込みの内容について審査し、適当と認めるものについては、関係書類に信用保証依頼書を添付して、市長に提出するものとする。

3 災害対応資金の融資あつせんの申込みは、当該災害発生の日から6箇月以内とする。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(融資あつせんの決定)

第9条 市長は、中小企業事業資金の融資あつせんの決定をしたときは、速やかに協会に対して中小企業事業資金の融資に係る債務の保証を依頼するものとする。

(融資の実行)

第10条 取扱金融機関は、協会が発行する信用保証書の送付を受けたときは、中小企業事業資金の融資あつせんの決定を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、速やかに融資を実行するものとする。

(融資あつせん決定の取消し)

第11条 市長は、借受人が偽りその他不正な手段により中小企業事業資金の融資あつせんの決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。

(調査及び報告)

第12条 市長は、中小企業事業資金の適正な運用を図るため必要があると認めたときは、取扱金融機関に対して調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和35年6月1日から施行する。

2 平成10年10月12日から平成12年3月31日までの間において中小企業事業資金の融資あつせんの申込みをする場合に限り、第7条第1号の規定の適用については、同号イ中「倒産関連中小企業者」とあるのは、「倒産関連中小企業者(市長が定める者を除く。)」とする。

(昭和36年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行し、施行の際、現に融資を受けている者の融資については、なお、従前の例による。

(昭和37年9月1日規則第19号)

この規則は、昭和37年9月15日から施行する。

(昭和38年7月20日規則第18号)

この規則は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月20日規則第41号)

1 この規則は、昭和41年12月20日から施行する。

2 この規則の施行前に融資あつせんを受けた小口事業資金については、なお、従前の例による。

(昭和43年4月1日規則第19号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に融資あつせんを受けた小口事業資金については、なお、従前の例による。

(昭和44年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第46号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年7月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日規則第21号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に融資あつせんを受けた小口事業資金については、なお、従前の例による。

(昭和47年3月21日規則第9号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に融資あつせんを受けた小口事業資金については、なお従前の例による。

(昭和47年6月15日規則第40号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年8月5日規則第45号)

この規則は、昭和47年8月10日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年11月5日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年5月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定は、平成2年4月1日以後に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金について適用し、同日前に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日規則第11号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定は、平成6年4月1日以後に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金について適用し、同日前に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

(平成6年7月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)

2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月29日規則第26号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定は、平成8年4月1日以後に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金について適用し、同日前に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

(平成8年9月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月9日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定は、平成12年4月1日以後に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金について適用し、同日前に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている中小企業事業資金融資あつせん申込書は、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月22日規則第31号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定は、平成16年7月1日以後に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金について適用し、同日前に融資あつせんの決定を受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年10月1日以後に融資あつせんの申込みを受けた中小企業事業資金について適用し、同日前に融資あつせんの申込みを受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定に基づいて作成されている中小企業事業資金融資あつせん申込書は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年2月27日規則第4号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定は、平成24年4月1日以後に融資あっせんの決定を受けた中小企業事業資金について適用し、同日前に融資あっせんの決定を受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

(平成26年3月7日規則第5号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定により融資あっせんの申込みを受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

(平成27年3月9日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日規則第18号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則の規定は、令和6年4月1日以後に融資あっせんの申込みを受けた中小企業事業資金について適用し、同日前に融資あっせんの申込みを受けた中小企業事業資金については、なお従前の例による。

岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則

昭和35年5月10日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和35年5月10日 規則第9号
昭和36年4月1日 規則第5号
昭和37年9月1日 規則第19号
昭和38年7月20日 規則第18号
昭和41年4月1日 規則第9号
昭和41年12月20日 規則第41号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和44年7月31日 規則第46号
昭和45年7月13日 規則第35号
昭和46年3月26日 規則第21号
昭和47年3月21日 規則第9号
昭和47年6月15日 規則第40号
昭和47年8月5日 規則第45号
昭和49年3月30日 規則第13号
昭和49年11月5日 規則第50号
昭和50年3月29日 規則第8号
昭和50年7月15日 規則第34号
昭和53年3月27日 規則第16号
昭和55年12月26日 規則第38号
昭和56年3月30日 規則第6号
昭和63年5月31日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第15号
平成6年3月29日 規則第11号
平成6年7月29日 規則第35号
平成8年3月29日 規則第26号
平成8年9月6日 規則第39号
平成10年10月9日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年9月30日 規則第34号
平成16年6月22日 規則第31号
平成19年9月28日 規則第51号
平成24年2月27日 規則第4号
平成26年3月7日 規則第5号
平成27年3月9日 規則第5号
平成31年3月15日 規則第5号
令和2年10月28日 規則第64号
令和6年3月26日 規則第18号