○岡崎市農林業経営改善近代化助成条例

昭和46年3月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、農林業者等に対し、農林業経営改善近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、農林業経営の改善と近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農林業者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)又は林業を営む者

(2) 農業協同組合

(3) 農事組合法人

(4) 土地改良区

(5) 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第1条第5号から第7号までに掲げるもの

(利子補給金の交付の対象)

第3条 この条例の規定に基づく利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる資金(以下「経営資金」という。)を借り入れた農林業者等で、当該経営資金の融資機関に当該経営資金の利子を支払うものとする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号の下欄に掲げる資金

(2) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金

(3) 前2号に掲げるもののほか、農林業者等の資本の装備の高度化及び農林業経営の近代化に資するため融資機関が農林業者等に貸し付ける資金で、当該融資機関に対して愛知県が利子補給を行うもの

(利子補給金の交付)

第4条 市は、経営資金の融資を受けた者に対し、毎年度予算の範囲内において、その者が当該経営資金の融資を受けた融資機関に支払う当該経営資金の利子額のうち、その2分の1に相当する額を利子補給金として交付することができる。

2 前項の規定により市が利子補給金を交付することができる年限は、当該経営資金の融資を受けた者が当該経営資金の利子の第1回の支払をした日の属する会計年度以降5年度以内とする。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第41号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の岡崎市農林業経営改善近代化助成条例第4条の規定により経営資金の認定を受けた者については、この条例による改正後の岡崎市農林業経営改善近代化助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日条例第44号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1条中岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例第2条第1項の改正規定、第2条中岡崎市職員共済条例第1条、第26条、第27条及び第31条の改正規定並びに第3条中岡崎市農林業経営改善近代化助成条例第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

岡崎市農林業経営改善近代化助成条例

昭和46年3月25日 条例第21号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林・畜産
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第21号
昭和47年6月26日 条例第41号
昭和56年3月30日 条例第20号
平成17年6月24日 条例第35号
平成20年9月10日 条例第44号