○岡崎市住居表示条例

昭和62年12月24日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(街区となる区域の設定等)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、廃止し、又は変更するときは、その旨及び住居表示の実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

2 市長は、住居表示に関する法律第3条第3項の告示に係る街区符号を変更するときは、その旨及び住居表示の実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居番号を必要とする建物その他の工作物で規則で定めるもの(以下「建築物」という。)を新築した場合は、その所有者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出又は前項の申出があつたときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建築物の所有者、管理者又は占有者(市長が別に定める占有者を除く。)は、規則で別に定める場合のほか、住居番号は、次に掲げる場所で通行人から見やすいところに表示しておかなければならない。

(1) 建築物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 建築物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物から道路への主要な通路が道路に接する付近

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市住居表示条例

昭和62年12月24日 条例第33号

(昭和62年12月24日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第9章 住居表示
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第33号