○岡崎市せきれいホール条例

昭和58年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、音楽、演劇その他の催しの場とすることを目的とする施設(以下「せきれいホール」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、せきれいホールを設置する。

(名称及び位置)

第3条 せきれいホールの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市せきれいホール

岡崎市朝日町3丁目36番地5

(利用時間)

第4条 せきれいホールの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 せきれいホールの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても、せきれいホールの利用を承認することができる。

(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の承認)

第6条 せきれいホールを利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第7条 市長は、前条の承認に際し、せきれいホールの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限又は禁止)

第8条 市長は、せきれいホールを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はせきれいホールの管理上支障があると認めるときは、せきれいホールの利用を承認してはならない。

2 市長は、せきれいホールを利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はせきれいホールの管理上支障があると認めるときは、せきれいホールの利用を制限し、又は禁止することができる。

(使用料の納付)

第9条 せきれいホールの利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、せきれいホール使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、基本使用料及び附属設備使用料とし、その額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(いずれにも該当する場合を除く。)の基本使用料は別表第1に掲げる基本使用料の1.5倍に相当する額とし、各号のいずれにも該当する場合の基本使用料は別表第1に掲げる基本使用料の3倍に相当する額とする。

(1) 1人1回の入場について、入場料金(入場料金に類するものを含む。)が3,000円以上である金額を領収する催物のためせきれいホールを利用する場合

(2) 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人がせきれいホールを利用する場合

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第10条 利用者は、せきれいホールの利用の取消しをしようとするときは、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) ホールの利用者が、その利用の日の前30日までに利用の取消し又は変更(初回に限る。次号において同じ。)の申請をし、市長の承認を受けたとき(利用の変更の承認後に利用の取消しの申請をする場合を除く。次号において同じ。)

(2) 利用者(前号に規定するものを除く。)が、その利用の日の前5日までに利用の取消し又は変更の申請をし、市長の承認を受けたとき。

(3) 第14条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第13条 利用者は、せきれいホールに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、せきれいホールの利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故によりせきれいホールの利用ができなくなつたとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、せきれいホールの利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失によりせきれいホールの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第16条 市長は、せきれいホールの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)にせきれいホールの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従つて誠実にせきれいホールを管理しなければならない。

(1) せきれいホールの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) せきれいホールの利用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第6条から第14条までの規定の適用については、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「せきれいホール使用料(以下「使用料」とあるのは「せきれいホールの利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項本文中「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同項ただし書中「基本使用料の」とあるのは「額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める基本使用料の」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第13条及び第14条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和59年2月15日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第15号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市せきれいホール条例別表第2の規定は、昭和60年4月1日以後にせきれいホールの利用の承認を受けた者について適用し、同日前にせきれいホールの利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第9条第2項第1号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市せきれいホール条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成元年7月1日(以下「施行日」という。)以後にせきれいホールの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前にせきれいホールの利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

3 せきれいホールの集会室大会議室又は集会室小会議室の利用の日が施行日以後である場合において、施行日前にその利用に係る使用料を納付した者の改正後の条例の規定の適用については、その利用がせきれいホールの集会室大会議室にあつては集会室201号室の利用であるものと、集会室小会議室にあつては集会室202号室の利用であるものとみなし、既納の使用料は集会室201号室又は集会室202号室の使用料として納付されたものとする。

(平成6年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第23号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市せきれいホール条例別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日以後にせきれいホールの利用の承認を受けた者について適用し、同日前にせきれいホールの利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後にせきれいホールの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前にせきれいホールの利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条中第1条、第5条、第11条(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)、第14条第1項及び第17条並びに別表第2の改正規定

(4)から(8)まで 

(9) 次項及び附則第3項の規定

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による公の施設(次項において「各施設」という。)の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成21年4月1日前(次項において「施行日」という。)においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の各施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該各施設の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。

(平成22年6月24日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第13条 第12条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後にせきれいホールの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第53号)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市竜美丘会館条例第11条の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例第11条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市シビックセンター条例第13条の規定並びに第4条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例第14条及び別表第1イの表の規定は、平成28年10月1日以後を利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者について適用し、平成28年9月30日までを利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第57号抄)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後にせきれいホールの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第25号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

別表第1(基本使用料表)

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~21時30分

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

21時30分~22時30分

ホール

舞台練習及び催物準備のため利用する場合

平日

3,180

5,710

6,600

13,410

980

1,750

1,920

土曜日、日曜日及び祝日

4,060

6,920

7,800

16,500

1,200

2,080

2,270

その他の場合

平日

10,450

18,800

22,870

44,650

3,180

5,710

6,870

土曜日、日曜日及び祝日

13,520

22,870

25,950

55,000

4,060

6,920

7,810

楽屋

1号室

550

650

870

1,650

150

210

240

2号室

390

470

540

1,090

110

110

150

3号室

550

650

870

1,650

150

210

240

集会室

101号室

1,100

1,530

1,860

3,510

320

430

590

102号室

1,310

1,860

2,200

4,170

390

510

690

201号室

1,650

2,300

2,630

5,050

550

650

840

202号室

1,100

1,530

1,860

3,510

320

430

590

203号室

870

1,310

1,650

3,070

270

320

510

備考

1 この表中「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。

2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

3 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。

別表第2(附属設備使用料表)

ア ホール

区分

金額(円)

ピアノ

1台

1,650

平台

1枚

100

松羽目

一式

650

毛せん

1枚

100

指揮台

一式

100

大太鼓

1台

210

司会台

1台

100

ホリゾントライト

1列

530

花道フットライト

1列

100

スポットライト

500W

1台

50

1kW

1台

100

効果装置

1台

530

拡声装置

一式

530

ワイヤレスマイクロホン

1本

530

録音再生装置

1台

530

エレベーターマイクロホン装置

1本

1,100

反響板

一式

1,630

所作台

一式

2,200

金びょうぶ

1双

1,100

長座布団

1枚

100

譜面台

1台

50

演台

一式

210

ボーダーライト

1列

760

フットライト

1列

430

ミラーボール

1台

210

センターピンスポットライト

1台

530

種板

1枚

100

マイクロホン

1本

530

吊りマイクロホン装置

一式

1,100

移動式モニター

一式

530

電源

1kW

100

備考 この表における附属設備使用料の額は、別表第1の金額の欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位(延長時間を含む。)による額とする。

イ 集会室

区分

金額(円)

電源

1個

100

備考 アの表の備考は、この表について準用する。

岡崎市せきれいホール条例

昭和58年12月22日 条例第26号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
昭和58年12月22日 条例第26号
昭和60年3月29日 条例第15号
平成元年3月28日 条例第8号
平成6年3月24日 条例第5号
平成6年6月23日 条例第23号
平成9年3月25日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第16号
平成17年6月24日 条例第24号
平成20年3月28日 条例第16号
平成22年6月24日 条例第33号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年10月1日 条例第53号
平成28年12月22日 条例第57号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第25号