○岡崎市学区集会施設条例
昭和56年7月30日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、主に学区住民の用に供する施設(以下「学区集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、学区集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 学区集会施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市羽根学区市民ホーム | 岡崎市羽根町字池脇26番地3 |
岡崎市福岡学区市民ホーム | 岡崎市福岡町字西市仲41番地 |
岡崎市矢作北学区市民ホーム | 岡崎市橋目町字牛転35番地 |
岡崎市連尺学区市民ホーム | 岡崎市魚町1丁目4番地 |
岡崎市広幡学区市民ホーム | 岡崎市広幡町11番地12 |
岡崎市生平学区市民ホーム | 岡崎市茅原沢町字上平6番地1 |
岡崎市細川学区市民ホーム | 岡崎市細川町字長原111番地1 |
岡崎市根石学区市民ホーム | 岡崎市元欠町3丁目20番地 |
岡崎市愛宕学区市民ホーム | 岡崎市伊賀町字5丁目121番地2 |
岡崎市大樹寺学区市民ホーム | 岡崎市鴨田町字田起64番地18 |
岡崎市矢作東学区市民ホーム | 岡崎市矢作町字加護畑65番地1 |
岡崎市六名学区市民ホーム | 岡崎市六名南一丁目2番地1 |
岡崎市大門学区市民ホーム | 岡崎市大門四丁目7番地15 |
岡崎市矢作南学区市民ホーム | 岡崎市大和町字西島57番地1 |
岡崎市六ツ美南部学区市民ホーム | 岡崎市中島東町二丁目5番地1 |
岡崎市城南学区市民ホーム | 岡崎市城南町一丁目5番地3 |
岡崎市本宿学区市民ホーム | 岡崎市本宿町字古新田11番地1 |
岡崎市常磐南学区市民ホーム | 岡崎市田口町字岩本10番地1 |
岡崎市常磐学区市民ホーム | 岡崎市滝町字南谷34番地 |
岡崎市六ツ美北部学区市民ホーム | 岡崎市井内町字風見7番地3 |
岡崎市上地学区市民ホーム | 岡崎市上地三丁目32番地1 |
岡崎市梅園学区市民ホーム | 岡崎市稲熊町字4丁目12番地4 |
岡崎市井田学区市民ホーム | 岡崎市稲熊町字後田19番地5 |
岡崎市竜美丘学区市民ホーム | 岡崎市竜美台一丁目5番地2 |
岡崎市三島学区市民ホーム | 岡崎市明大寺町字池上28番地2 |
岡崎市美合学区市民ホーム | 岡崎市岡町字上御給48番地 |
岡崎市六ツ美中部学区市民ホーム | 岡崎市下青野町字井戸尻87番地1 |
岡崎市岩津学区市民ホーム | 岡崎市岩津町字生平1番地1 |
岡崎市小豆坂学区市民ホーム | 岡崎市戸崎町字藤狭13番地16 |
岡崎市岡崎学区市民ホーム | 岡崎市針崎町字フロ1番地2 |
岡崎市竜谷学区市民ホーム | 岡崎市桑谷町字一斗目6番地1 |
岡崎市恵田学区市民ホーム | 岡崎市恵田町字三月ケ入76番地1 |
岡崎市男川学区市民ホーム | 岡崎市大平町字西上野84番地2 |
岡崎市緑丘学区市民ホーム | 岡崎市美合町字八ケ尻32番地 |
岡崎市山中学区市民ホーム | 岡崎市山綱町字天神2番地1 |
岡崎市藤川学区市民ホーム | 岡崎市藤川台三丁目1番8号 |
岡崎市北野学区市民ホーム | 岡崎市橋目町字家下1番地1 |
岡崎市常磐東学区市民ホーム | 岡崎市米河内町字松森8番地3 |
岡崎市奥殿学区市民ホーム | 岡崎市奥殿町字石飛61番地2 |
岡崎市秦梨学区市民ホーム | 岡崎市秦梨町字平39番地2 |
岡崎市六ツ美西部学区市民ホーム | 岡崎市赤渋町字道本23番地1 |
岡崎市豊富学区市民ホーム | 岡崎市樫山町字山ノ神10番地1 |
岡崎市宮崎学区市民ホーム | 岡崎市宮崎町字亀穴33番地 |
岡崎市形埜学区市民ホーム | 岡崎市桜形町字福塚3番地 |
岡崎市下山学区市民ホーム | 岡崎市保久町字中村72番地1 |
(利用の制限又は禁止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学区集会施設の利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 学区集会施設の建物又はその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 学区集会施設の管理に支障があるとき。
(4) 前3号に準ずる場合で利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第5条 学区集会施設を利用する者は、その者の故意又は過失により学区集会施設の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第6条 市長は、学区集会施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に学区集会施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく市長の定めに従つて誠実に学区集会施設を管理しなければならない。
(1) 学区集会施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 学区集会施設を利用に供する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第46号)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定中岡崎市細川学区市民ホームに係る部分及び次項の規定中岡崎市立細川学区市民館に係る部分は、同年8月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年3月30日条例第4号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年9月26日条例第23号)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年3月30日条例第10号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年6月28日条例第26号)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は同年5月1日から、第3条及び附則第4項の規定は同年6月1日から施行する。
(岡崎市立公民館条例の一部改正)
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡崎市立公民館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡崎市立公民館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年6月27日条例第34号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年9月20日条例第42号)
1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定中岡崎市岩津学区市民ホーム及び岡崎市小豆坂学区市民ホームに係る部分は、同年12月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年12月24日条例第47号)
1 この条例は、昭和61年2月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年3月29日条例第8号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定中岡崎市緑丘学区市民ホームに係る部分、岡崎市山中学区市民ホームに係る部分及び次項の規定は、同年5月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年6月26日条例第29号)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年9月19日条例第29号)
1 この条例は、昭和62年11月1日から施行する。
2 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年3月12日条例第2号)
この条例は、県営ほ場整備事業山綱地区岡工区の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。ただし、第2条の規定は、県営ほ場整備事業竜ケ谷地区馬頭工区の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、岡崎市竜美ケ丘土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(平成元年5月22日条例第23号)
この条例は、平成元年5月23日から施行する。
附則(平成2年2月14日条例第1号)
この条例は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第10号)
この条例は、平成22年4月22日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第51号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第36号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。