○岡崎市交通安全対策会議条例
昭和45年12月21日
条例第55号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、岡崎市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 会議は、会長及び12人以内の委員で組織する。
(会長)
第4条 会長は、市長をもつて充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 愛知県岡崎土木事務所の所長
(3) 愛知県岡崎警察署の署長
(4) 市長が市の部内の職員のうちから指名する者
(5) 岡崎市教育委員会の教育長
(6) 岡崎市消防本部の消防長
(特別委員)
第6条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上のものが出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年6月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。