○岡崎市防災行政無線局(移動系・同報系)運用管理規程

昭和61年4月23日

訓第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理(第3条~第6条)

第3章 運用(第7条~第12条)

第4章 雑則(第13条~第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓は、防災、災害時及び一般行政のために使用する岡崎市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正な運用管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 無線設備 電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(3) 移動系 基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統(地域防災無線)をいう。

(4) 同報系 親局から特定の屋外拡声子局(親局からの通報を受信し、又は直接当該局からの情報をスピーカーから放送するため、屋外に設置する同報系無線設備をいう。次号において同じ。)及び戸別受信機に対して同時に同一内容の通報を送信する通信系統をいう。

(5) 親局 屋外拡声子局及び戸別受信機に対して同時に同一内容の通信を行う同報系無線設備をいう。

(6) 戸別受信機 親局からの通報を受信するために、屋内に設置する同報系無線設備をいう。

(7) 基地局 陸上移動局と通信を行うために開設する移動しない無線設備をいう。

(8) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線設備をいう。

(9) 無線従事者 当該無線局の操作が可能な無線従事者としての総務大臣の免許を有する者であつて、市長が選任したものをいう。

第2章 管理

(無線局の構成)

第3条 無線局の構成は、別表のとおりとする。

(無線管理者)

第4条 無線局の適正な運用管理を図るため、無線管理者を置く。

2 無線管理者は、市民安全部防災課長をもつて充てる。

3 無線管理者は、無線局に関する事務を総轄する。

(無線従事者)

第5条 無線局に、無線従事者の資格を有する通信主任者及び通信担当者を置き、これらを補助する者として無線取扱者を置く。

2 通信主任者は、無線管理者の命を受け、電波法の運用規程に従つて無線局の適正な運用に努める。

3 通信担当者は、通信主任者の監督を受け、通信操作及び無線設備の維持の実務を行う。

4 無線取扱者は、通信主任者の監督の下で通信操作及び無線設備の維持を行う。

(戸別受信機)

第6条 戸別受信機は、次の場所に設置する。

(1) 別に市長が定める地域(以下「特定地域」という。)に存する住居で市長が必要と認めたもの

(2) 特定地域に存する公共施設その他市長が必要と認めたもの

第3章 運用

(無線局の運用)

第7条 無線局の運用は、電波法及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)並びにこの訓に基づくほか、無線管理者の指示によるものとする。

(運用時間)

第8条 無線局の運用は、原則として常時とし、陸上移動局のうち半固定型以外のものは、随時とする。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 非常通信 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる通信をいう。

(2) 緊急通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命、財産の保護及び国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を失し、かつ、効果が消滅すると判断される通信をいう。

(3) 全国瞬時警報システムの通信 国から人工衛星を経由して、緊急地震速報、弾道ミサイル発射情報等の即時対応が必要とされる緊急情報を受信し、移動系の地域防災無線の自動起動機により瞬時に伝達するシステムを利用した通信をいう。

(4) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。

(5) 試験通信 無線設備の保守点検等のために試験的に行う通信をいう。

(6) 普通通信 前各号に掲げる通信以外の通信をいう。

(通信の優先順位)

第10条 通信の取扱いの優先順位は、次のとおりとする。

第1順位 非常通信、緊急通信又は全国瞬時警報システムの通信

第2順位 一斉通信

第3順位 普通通信又は試験通信

(通信統制)

第11条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは普通通信を制限するなどの必要な措置を採ることができる。

(災害時における通信体制)

第12条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通信の確保に必要な措置を採らなければならない。

(1) 県下に気象、地象及び水象に関する注意報が発表されたとき。

(2) 前号に関する警報が発表されたとき。

(3) 大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。

(4) 災害対策本部が設置されたとき。

(5) その他の状況により市長が警戒体制を命じたとき。

2 無線管理者は、災害その他の非常事態の発生における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者の動員計画書、非常招集計画書等を整備しておかなければならない。

3 無線管理者は、災害その他の非常事態の発生に備え、常に無線設備の稼動状況を把握するとともに、あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。

4 通信主任者は、随時、陸上移動局の感度交換の通信を試験通信として行い、非常の場合に備えなければならない。

第4章 雑則

(定期点検)

第13条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、有資格者をして無線設備の点検及び整備を行わせなければならない。

(通信訓練)

第14条 無線管理者は、無線局の効率的運営を図るため、定期的に所属職員に対して取扱いについて研修を行うとともに、年1回以上通信訓練を実施しなければならない。

(無線従事者の選解任)

第15条 無線管理者は、無線従事者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者選解任届を東海総合通信局長に提出しなければならない。

2 無線管理者は、常に無線従事者の適正な配置に留意するとともに、適時有資格者の確保に努めなければならない。

(書類の備付け等)

第16条 無線管理者は、電波法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条の規定により、無線局に備え付けなければならない書類のほか、無線局の管理に必要と認められる書類を備えなければならない。

(実施に関する事項)

第17条 この訓の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓は、昭和61年4月23日から施行する。

(昭和62年6月30日訓第3号)

この訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年11月28日訓第5号)

この訓は、昭和62年12月11日から施行する。

(平成元年3月31日訓第2号)

この訓は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓第1号)

この訓は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓第7号)

この訓は、平成3年12月26日から施行する。

(平成4年3月31日訓第1号)

この訓は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日訓第1号)

この訓は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓第4号)

この訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓第3号)

この訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日訓第7号抄)

(施行期日)

1 この訓は、平成10年12月28日から施行する。

(平成12年12月25日訓第7号)

この訓は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日訓第6号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓第1号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日訓第2号)

この訓は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓第6号)

この訓は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月18日訓第1号)

この訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月24日訓第1号)

この訓は、平成23年1月26日から施行する。

(平成28年3月28日訓第2号)

(施行期日)

1 この訓は、平成28年4月1日から施行する。

(岡崎市地域防災無線局運用管理規程の廃止)

2 岡崎市地域防災無線局運用管理規程(平成9年岡崎市訓第7号)は、廃止する。

(平成29年3月31日訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓第3号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

別表

1 移動系

画像

2 同報系

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岡崎市防災行政無線局(移動系・同報系)運用管理規程

昭和61年4月23日 訓第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第6章 災害対策
沿革情報
昭和61年4月23日 訓第5号
昭和62年6月30日 訓第3号
昭和62年11月28日 訓第5号
平成元年3月31日 訓第2号
平成2年3月31日 訓第1号
平成3年12月25日 訓第7号
平成4年3月31日 訓第1号
平成6年3月18日 訓第1号
平成6年11月1日 訓第7号
平成7年3月31日 訓第4号
平成7年12月25日 訓第9号
平成8年3月29日 訓第3号
平成9年5月15日 訓第8号
平成10年5月15日 訓第5号
平成10年12月17日 訓第7号
平成12年12月25日 訓第7号
平成13年3月28日 訓第6号
平成15年3月28日 訓第1号
平成16年3月19日 訓第2号
平成17年12月1日 訓第6号
平成21年3月18日 訓第1号
平成23年1月24日 訓第1号
平成28年3月28日 訓第2号
平成29年3月31日 訓第1号
令和3年3月31日 訓第3号