○岡崎市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和41年6月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第34条第1項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示して、市長に申請書を提出しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証等の本人であることを確認するための書類で市長が認めるもの

(2) 自動車検査証等の申請自動車の同一性の確認のため市長が必要と認める書類

(臨時運行許可証等の亡失又は損傷の届出)

第3条 法第35条第4項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された臨時運行許可証又は貸与された臨時運行許可番号標(次条及び第5条において「番号標」という。)を亡失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を市長に書面で届け出なければならない。

(番号標の無効の告示)

第4条 市長は、前条の届出(番号標の亡失に係るものに限る。)を受けたとき、又は臨時運行許可を受けた者の所在不明等により番号標の回収が不能となったときは、当該番号標を無効とした旨を告示し、その旨を愛知県岡崎警察署長及び中部運輸局愛知運輸支局長に通知するものとする。

(弁償金)

第5条 番号標を亡失し、若しくは損傷した者又は番号標の全部若しくは一部について法第35条第6項の規定による返納をしない者は、弁償金として、1組につき2,000円を納めなければならない。ただし、災害その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び自動車の臨時運行に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月15日規則第46号)

この規則は、昭和46年10月18日から施行する。

(昭和51年4月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岡崎市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和41年6月28日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 印鑑等
沿革情報
昭和41年6月28日 規則第19号
昭和46年10月15日 規則第46号
昭和51年4月14日 規則第29号
平成8年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
平成23年3月14日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第29号