○岡崎市印鑑登録条例

昭和43年12月20日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、重要な取引、不動産の登記、公正証書の作成等のため、市民の印鑑を登録することによつてこれを公証し、もつて市民の利便を図ることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。第3条第3項及び第6条第1項第3号において「法」という。)の規定により市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この条において「政令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(政令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの

(3) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) ゴム印その他のもので印影が変形しやすいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

3 政令第6条の2の規定に基づき市長が住民票に記載した事項のうち、氏名を片仮名により表記したもの(以下「氏名の片仮名表記」という。)が記載されている外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る前項の規定の適用については、同項第1号中「、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この条において「政令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは」とあるのは「、名、」と、「(政令」とあるのは「(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)」と、「又は氏名、旧氏若しくは通称」とあるのは「若しくは氏名の片仮名表記又は氏名、通称若しくは氏名の片仮名表記」と、同項第2号中「、旧氏又は通称」とあるのは「、通称又は氏名の片仮名表記」とする。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら出頭し、申請書に登録を受けようとする印鑑に係る印章を添えて市長に提出しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、登録申請者が自ら出頭して申請することができない旨を疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を添えて、代理人によつて申請をすることができる。

(印鑑の登録の確認)

第5条 市長は、印鑑の登録の申請があつた場合は、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請者に対して郵便により文書で照会し、これに期限を付してその回答書及び規則で定める書類並びに登録を受けようとする印鑑に係る印章を当該登録申請者に持参させることによつて行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項に規定する回答書及び書類並びに印章の持参について準用する。

4 市長は、印鑑の登録の申請があつた場合において、登録申請者が本人であることを確認することができる規則で定める書類を提示し、又は提出したときは、第2項の規定による確認を省略することができる。

(印鑑の登録等)

第6条 市長は、前条第2項又は第4項の規定により同条第1項の確認をしたときは、当該登録申請者に係る印影及び次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下この号及び第14条第1項第2号において同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 第3条第3項に規定する外国人住民が氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表記されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の規定により印鑑登録原票に登録した印影及び同項各号に掲げる事項の記録は、電子情報処理組織による電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によることができる。

4 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、その旨を当該登録の申請をした者に通知するものとする。ただし、前条第4項の規則で定める書類により同条第1項の確認をしたときは、この限りでない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、前条第1項の規定により登録を受けた者(以下「被登録者」という。)が直接受領しなければならない。

3 第4条ただし書の規定は、前項に規定する印鑑登録証の直接受領について準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者が、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに、届書を市長に提出しなければならない。

(印鑑の登録の廃止届等)

第9条 被登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届書には、当該印鑑登録証を添えなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録した印鑑に係る印章を亡失し、又は損傷したとき。

(3) 印鑑登録証を著しく損傷したとき。

(代理人による届出)

第10条 前2条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を当該届書に添えなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つたときは、職権で、当該変更があつた事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第12条 市長は、第8条又は第9条の規定による届出があつた場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、被登録者について、次の各号のいずれかに該当する事実を知つた場合は、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 住民票を消除したとき(日本の国籍を取得し、又は喪失した場合を除く。)

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 婚姻等により登録をした印鑑が第3条第2項第1号(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当することとなつたとき。

(4) 前3号に掲げる事由のほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

3 市長は、第1項又は前項第2号から第4号までの規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

(記録の修正及び抹消)

第13条 市長は、第11条の規定により印鑑登録原票を修正したとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、電磁的記録を修正し、又は抹消するものとする。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 第3条第3項に規定する外国人住民が氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表記されている印鑑により登録を受けている場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録証明書は、前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により電磁的記録に記録した事項のうち印影及び前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら又はその代理人をして(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定により市が指定した郵便局において受けようとするときは、自ら)郵便によることなく、申請書に当該印鑑登録証を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合において、現に申請の任に当たつている者は、市長に対し、市長が別に定める方法により、当該申請の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条の2 岡崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証の添付は、これを要さないものとする。

2 前項の申請は、被登録者が自らこれを行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があつたときは、前条第3項の規定にかかわらず、当該申請に係る事項と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条の3 被登録者が、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次項において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、第15条第1項の規定にかかわらず、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、証明書等の自動交付を行う機能を有するものをいう。次条において同じ。)に暗証番号の入力その他の必要な措置を講じることにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合は、公的個人認証法第38条第1項の規定による確認がされた後、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(手数料の納付)

第16条 第15条第3項第15条の2第3項又は前条第2項に規定する印鑑登録証明書の交付を受けた者は、その交付を受けたときにおいて、印鑑登録証明書交付手数料として印鑑登録証明書1通につき200円を納付しなければならない。ただし、多機能端末機による交付の場合にあつては、1通につき150円とする。

(手数料の徴収方法)

第17条 前条に規定する手数料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(手数料の免除)

第18条 岡崎市手数料条例(平成12年岡崎市条例第12号)第5条の規定は、印鑑登録証明書交付手数料の免除について準用する。

(調査)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

(岡崎市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、岡崎市行政手続条例(平成9年岡崎市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(岡崎市印鑑条例の廃止)

2 岡崎市印鑑条例(昭和31年岡崎市条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により印鑑の届出の受理されているものは、この条例の施行の日から1年間は、この条例の規定により登録を受けた印鑑とみなす。

4 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

5 額田郡額田町の編入の日前に額田町印鑑条例(昭和49年額田町条例第28号。以下「旧額田町条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑の登録の申請及び印鑑の登録の申請に係る本人の意思を確認するための照会は、この条例の相当規定によりなされた印鑑の登録、印鑑の登録の申請及び印鑑の登録の申請に係る本人の意思を確認するための照会とみなす。

6 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の被登録者(以下「旧印鑑登録者」という。)は、平成18年12月28日までに旧額田町条例の規定により交付された印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)及び第5条第2項の規則で定める書類を持参して、第7条第1項の規定による印鑑登録証の交付を受けることができる。

7 旧印鑑登録者の代理人が前項の行為を行うときは、旧印鑑登録証及び当該代埋人に係る第5条第2項の規則で定める書類並びに旧印鑑登録者の委任状を持参して行わなければならない。

8 旧印鑑登録者が平成18年12月28日までに附則第6項の規定による印鑑登録証の交付を受けなかつたときは、同日をもつて旧印鑑登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(昭和49年12月23日条例第60号)

この条例は、昭和50年1月4日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の岡崎市印鑑登録条例第7条の規定により印鑑の登録を受けている者は、この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、この条例による改正後の岡崎市印鑑登録条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定により印鑑の登録を受けた者とみなす。

3 前項の規定により登録を受けた者とみなされた者は、切替期間内に改正後の条例第4条の規定による印鑑の登録の申請をしなければならない。当該切替期間内に印鑑の登録の申請をしない場合は、その印鑑の登録は、当該切替期間の経過の時において、まつ消されたものとみなす。

4 第2項の規定により登録を受けた者とみなされた者に係る印鑑登録証明書は、切替期間内に、改正後の条例第6条の規定により印鑑が登録されるまでの間、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 岡崎市手数料条例(昭和32年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年9月19日条例第30号)

この条例は、昭和63年2月15日から施行する。

(平成3年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(岡崎市証紙条例の一部改正)

2 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第25号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市印鑑登録条例第5条第2項及び第3項の規定は、平成16年7月1日以後にされた印鑑の登録の申請に係る確認について適用し、同日前にされた印鑑の登録の申請に係る確認については、なお従前の例による。

(平成17年10月5日条例第66号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第3条第2項及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年10月3日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第69号により、平成19年1月24日から施行)

(平成22年12月21日条例第52号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、第13条の改正規定、第14条第2項の改正規定、第15条の改正規定(同条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える部分に限る。)、第15条の2第3項の改正規定、第16条の改正規定、第19条を削る改正規定、第20条の改正規定(同条を第19条とする部分に限る。)、第21条の改正規定及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(岡崎市印鑑登録条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例第1条の規定による改正前の岡崎市印鑑登録条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項の規定による印鑑の登録を受けている者で、施行日においてこの条例第1条の規定による改正後の岡崎市印鑑登録条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定による印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録については、市長は、施行日において当該印鑑の登録を職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を抹消された者にその旨を通知するものとする。

3 施行日の前日において改正前の条例第6条第1項の規定による印鑑の登録を受けている者で、施行日以後も改正後の条例第6条第1項の規定による印鑑の登録を受けることができるものに係る改正前の条例第6条第1項の規定により印鑑登録原票に登録されている事項について、この条例の施行に伴い当該事項に修正すべき事項が生じた場合は、市長は、施行日において当該事項に係る印鑑登録原票を職権で修正するものとする。

(平成28年9月26日条例第42号)

この条例は、平成28年10月11日から施行する。

(令和元年10月1日条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第43号により、令和5年12月20日から施行)

岡崎市印鑑登録条例

昭和43年12月20日 条例第47号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 印鑑等
沿革情報
昭和43年12月20日 条例第47号
昭和49年12月23日 条例第60号
昭和54年3月26日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和62年9月19日 条例第30号
平成3年3月25日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第14号
平成14年12月19日 条例第45号
平成16年3月24日 条例第7号
平成16年6月24日 条例第25号
平成17年10月5日 条例第66号
平成18年10月3日 条例第35号
平成22年12月21日 条例第52号
平成24年3月28日 条例第11号
平成28年9月26日 条例第42号
令和元年10月1日 条例第13号
令和2年3月24日 条例第6号
令和5年10月2日 条例第22号