○岡崎市墓園条例

昭和49年12月23日

条例第61号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 墓園の管理(第6条・第7条)

第3章 墓地の利用(第8条~第23条)

第4章 納骨堂の利用(第24条~第38条)

第5章 葬祭場の利用(第39条~第46条)

第6章 雑則(第47条・第48条)

第7章 罰則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、墓園の設置及び管理並びに墓地、納骨堂及び葬祭場の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「墳墓」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する墳墓をいう。

2 この条例において「墓地」とは、墓園のうち、法第2条第5項に規定する墓地をいう。

3 この条例において「納骨堂」とは、法第2条第6項に規定する納骨堂をいう。

(設置)

第3条 市に、墓園を設置する。

2 墓園の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓地

(2) 納骨堂

(3) 葬祭場

 葬祭室

 和室

(名称及び位置)

第4条 墓園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎墓園

岡崎市才栗町字流石51番地

(廃止)

第5条 墓園を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

第2章 墓園の管理

(行為の禁止)

第6条 墓園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 行商、募金その他これらに類すること。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損すること。

(3) 植物を採取し、又は損傷すること。

(4) 魚鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、墓園の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、墓園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は墓園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、墓園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて墓園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第3章 墓地の利用

(墓地の利用のための資格)

第8条 墓地を利用しようとする者は、墓地を自己の死亡した親族の墳墓の用に供しようとする者であつて、市に引き続き1年以上住所を有するものでなければならない。ただし、相当の理由があると市長が認める者は、この限りでない。

(墓地の利用の制限)

第8条の2 墓地の利用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(墓地の利用者の公募)

第8条の3 市長は、墓地を利用させようとする場合は、公募の方法によつて行うものとする。

(公募の例外)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条の規定にかかわらず、公募を行わずに墓地を利用させることができる。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴い墳墓を除却される者

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴い墳墓を除却される者

(3) 前2号に該当する者のほか、市の事業を遂行するために市長が必要があると認める者

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条第1号に規定する宗教法人を包括する教派、宗派、教団、教会その他これらに類するものごとに区画される墓地に墳墓を設けることを希望する者

(死体埋葬の禁止)

第9条の2 墓地には、死体を埋葬することができない。

(墓地の利用の許可)

第10条 墓地を利用しようとする者は、申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(墓地の利用の許可の条件)

第11条 市長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(墓地の利用者の選考)

第12条 市長は、第8条の3の規定により墓地の利用について公募を行つた場合において、墓地の利用を希望した者が利用させるべき墓地の数を超えるときは、抽選により墓地を利用することができる者を決定するものとする。

(墓園永代使用料等の納付)

第13条 墓地の利用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、許可の際、墓園永代使用料を納めなければならない。

2 墓園永代使用料の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 墓地使用者は、墓地の共用施設の清掃その他の維持管理に要する費用として、毎年度規則で定める日までに管理料を納めなければならない。

4 管理料の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

5 年度の途中で利用の許可を受けた場合の当該年度分の管理料の額は、別表第2に掲げる額を12で除して得た額に当該許可を受けた日から当該年度の末日までの期間の月数を乗じて得た額とし、墓地使用者は、当該許可の際、これを納めなければならない。

6 前項の月数に1月未満の端数が生じたとき又は同項の規定により算定した管理料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(墓園永代使用料等の徴収方法)

第14条 墓園永代使用料及び管理料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

2 墓園永代使用料は、規則で定めるところにより、利子を付して、分割徴収することができる。

(墓園永代使用料等の還付)

第15条 既納の墓園永代使用料又は管理料は、還付しない。ただし、相当の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(墓園永代使用料等の減免)

第16条 市長は、公益上その他必要があると認める者に限り、墓園永代使用料又は管理料を減免することができる。

(墓地の利用の制限)

第17条 墓地に設けることができる墳墓は、墓地の面積2平方メートル以上につき1基とする。

(墓地の転貸等の禁止)

第18条 墓地使用者は、利用の許可を受けた墓地を他の者に貸し付け、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(墓地使用者の義務)

第19条 墓地使用者は、墓地の利用について、この条例及びこれに基づく規則の規定、第11条の規定により墓地の利用の許可に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(墓地の利用の取りやめ)

第20条 墓地使用者は、墓地の利用を取りやめようとするときは、当該墓地を原状に回復し、その旨を市長に届け出なければならない。

(墓地の利用の権利の承継)

第21条 墓地の利用の権利は、当該墓地に設けられた墳墓の祭事を主宰する者に限り、承継することができる。

2 前項の規定により墓地の利用の権利を承継しようとする者は、申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(墓地の利用の許可の取消し)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により墓地の利用の許可を受けたとき。

(2) 墓地使用者が第17条から第19条までの規定に違反したとき。

(3) 墓地使用者が墓地の利用の許可を受けた日から3年以内に墳墓を設けないとき。

(4) 墓地使用者が管理料を5年間納めないとき。

2 墓地使用者は、前項の規定により墓地の利用の許可を取り消された場合は、直ちに当該墓地を原状に回復しなければならない。

3 墓地使用者であった者が前項の規定による措置を行わない場合は、市長がこれを代行し、その費用をその者から徴収することができる。

(墓地の利用権の消滅)

第22条の2 墓地使用者又は墓地に設けられた墳墓の祭事を主宰する者について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該墓地の利用の権利は消滅するものとする。

(1) 墓地使用者が死亡し、墓地に設けられた墳墓の祭事を主宰する者がいない場合

(2) 墓地使用者の住所又は生死が不明となり10年を経過した場合

(3) 墓地使用者が死亡して10年を経過してもなお第21条第2項の規定による申請がされない場合(市長が特別の理由があると認めるときを除く。)

2 市長は、前項の規定により墓地の利用の権利が消滅したときは、その墳墓に埋蔵された焼骨を一定の場所に改葬するとともに、その墳墓、碑石その他の物件を撤去するものとする。

3 市長は、第1項の規定により墓地の利用の権利が消滅した場合において、前項の規定による墳墓の改葬前に、その墓地を従前の墓地使用者の親族又は縁故者が利用しようとするときは、第8条の3及び第9条の規定にかかわらず、これを利用させることができる。

(届出)

第23条 墓地使用者は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があつたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 納骨堂の利用

(納骨壇の利用の目的)

第24条 納骨堂の納骨壇(以下単に「納骨壇」という。)には、焼骨その他これに類するもの及び礼拝のための用具(以下「焼骨等」という。)以外のものを収蔵することができない。

(納骨壇の利用のための資格)

第25条 納骨壇を利用しようとする者は、自己の親族の焼骨等を収蔵しようとする者であつて、市に住所を有するものでなければならない。ただし、相当の理由があると市長が認める者は、この限りでない。

(納骨壇の利用の許可)

第26条 納骨壇を利用しようとする者は、申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(納骨壇の利用の許可の条件)

第27条 市長は、納骨壇の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(納骨壇の使用期間)

第28条 納骨壇の利用を許可する期間(以下この章において「使用期間」という。)は、3年又は5年とする。

2 前項の使用期間は、更新することができる。

3 前項の規定により使用期間を更新しようとする者は、使用期間が満了する日までに市長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(納骨壇使用料の納付)

第29条 納骨壇の利用の許可を受けた者(以下「納骨壇使用者」という。)は、許可の際、納骨壇使用料を納めなければならない。

2 納骨壇使用料の額は、別表第3に掲げるとおりとする。

(納骨壇使用料の徴収方法)

第30条 納骨壇使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(納骨壇使用料の還付及び減免)

第31条 第15条及び第16条の規定は、納骨壇使用料の還付及び減免について準用する。この場合において、第15条及び第16条中「墓園永代使用料又は管理料」とあるのは、「納骨壇使用料」と読み替えるものとする。

(納骨壇の返還)

第32条 納骨壇使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該納骨壇に収蔵した焼骨等を引き取り、当該納骨壇を原状に回復し、市に返還しなければならない。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 納骨壇の利用を取りやめるとき。

(3) 納骨壇の利用の許可を取り消されたとき。

2 前項第2号に該当して市に納骨壇を返還するときは、納骨壇使用者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(焼骨等の保管)

第33条 市長は、次に掲げる場合には、納骨壇に収蔵されている焼骨等を一定の場所に移して、1年間保管するものとする。

(1) 納骨壇使用者が、使用期間を経過しても引き続き納骨壇を利用するための許可の申請をせず、かつ、使用期間の満了後において焼骨等を引き取らないとき。

(2) 納骨壇の利用の許可を取り消された者が、当該許可の取消しの日後において焼骨等を引き取らないとき。

2 市長は、前項に規定する期間焼骨等を保管して、なお、焼骨等の引取りがないときは、当該焼骨等を一定の場所に改葬するものとする。

(納骨壇の転貸等の禁止)

第34条 納骨壇使用者は、利用の許可を受けた納骨壇を他の者に貸し付け、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(納骨壇使用者の義務)

第35条 納骨壇使用者は、納骨壇の利用について、この条例及びこれに基づく規則の規定、第27条の規定により納骨壇の利用の許可に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(納骨壇の利用の権利の承継)

第36条 納骨壇使用者が使用期間中に死亡その他の事由により納骨壇を利用できなくなつたときは、当該納骨壇使用者に代わつて焼骨等を管理すべき者は、当該使用期間満了までの間、納骨壇の利用の権利を承継することができる。

2 前項の規定により納骨壇の利用の権利を承継しようとする者は、申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(納骨壇の利用の許可の取消し)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、納骨壇の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により納骨壇の利用の許可を受けたとき。

(2) 納骨壇使用者が第34条又は第35条の規定に違反したとき。

(届出)

第38条 納骨壇使用者は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があつたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第5章 葬祭場の利用

(葬祭場の利用の許可)

第39条 葬祭場を利用しようとする者は、申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。その許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

(葬祭場の利用の許可の条件)

第40条 市長は、葬祭場の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(葬祭場使用料の納付)

第41条 葬祭場の利用の許可を受けた者(以下「葬祭場使用者」という。)は、許可の際、葬祭場使用料を納めなければならない。

2 葬祭場使用料の額は、別表第4に掲げるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当しない場合における葬祭場使用料の額は、別表第4に掲げる葬祭場使用料の額の1.5倍に相当する額とする。

(1) 葬祭場使用者(自己の死亡した親族について葬祭場の利用の許可を受けた者に限る。)の住所が本市にある場合

(2) 死亡した者の死亡の際の住所が本市にあつた場合

(3) 死産した母の住所が本市にある場合

(葬祭場使用料の徴収方法)

第42条 葬祭場使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(葬祭場使用料の還付及び減免)

第43条 第15条及び第16条の規定は、葬祭場使用料の還付及び減免について準用する。この場合において、第15条及び第16条中「墓園永代使用料又は管理料」とあるのは、「葬祭場使用料」と読み替えるものとする。

(葬祭場の転貸等の禁止)

第44条 葬祭場使用者は、利用の許可を受けた葬祭場を他の者に貸し付け、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(葬祭場使用者の義務)

第45条 葬祭場使用者は、葬祭場の利用について、この条例及びこれに基づく規則の規定、第40条の規定により葬祭場の利用の許可に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(葬祭場の利用の許可の取消し)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、葬祭場の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 葬祭場使用者が前2条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により葬祭場の利用ができなくなつたとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

第6章 雑則

(損害賠償)

第47条 墓園の施設を利用する者は、故意又は過失により当該施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第49条 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者は、1万円以下の過料に処する。

1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

2 平成21年4月2日から令和3年3月31日までに第10条の規定による許可を受けた者(その者から第21条の規定により利用の権利を承継した者を含む。)に係る第13条の規定の適用については、同条第3項中「毎年度」とあるのは「毎年度(第10条の規定による許可の日(以下この項において「許可日」という。)の属する年度(許可日が平成31年3月31日以前の場合は、平成31年度)から許可日から起算して10年を経過する日の属する年度までの各年度を除く。)」とし、同条第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(昭和52年6月20日条例第32号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市墓園条例別表の規定は、昭和61年4月1日以後に墓園の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に墓園の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市墓園条例第8条の2及び第13条第2項の規定は、平成5年4月1日以後に墓地の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に墓地の利用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成6年3月24日条例第11号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市墓園条例別表の規定は、平成6年4月1日以後に墓地の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に墓地の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 納骨堂の納骨壇及び葬祭場(次項において「納骨壇等」という。)の利用の許可については、平成6年10月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成6年10月1日前に同日以後の納骨壇等の利用の許可を受けた者からは、同日前においても納骨壇等の利用の許可に係るこの条例による改正後の岡崎市墓園条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成9年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市墓園条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第7条の規定による改正後の岡崎市墓園条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に納骨壇又は葬祭場の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に納骨壇又は葬祭場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月19日条例第54号)

1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市墓園条例別表第1の規定は、平成15年2月1日以後に墓地の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に墓地の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の岡崎市墓園条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に納骨壇又は葬祭場の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年9月26日条例第44号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第6条 第5条の規定による改正後の岡崎市墓園条例別表第3及び別表第4の規定は、施行日以後に納骨壇又は葬祭場の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第44号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

別表第1(墓園永代使用料表)

区分

金額

2型墓地

1区画につき 160,000円

4型墓地

1区画につき 320,000円

6型墓地

1区画につき 480,000円

8型墓地

1区画につき 640,000円

備考 この表中「2型墓地」、「4型墓地」、「6型墓地」又は「8型墓地」とは、区画の面積がそれぞれ2平方メートル、4平方メートル、6平方メートル又は8平方メートルの墓地をいう。

別表第2(管理料表)

区分

金額

2型墓地

1区画につき 年額2,400円

4型墓地

1区画につき 年額2,700円

6型墓地

1区画につき 年額3,000円

8型墓地

1区画につき 年額3,300円

備考 別表第1の備考は、この表について準用する。

別表第3(納骨壇使用料表)

区分

金額

使用期間が3年の場合

使用期間が5年の場合

3段式

1基3年 12,800円

1基5年 21,350円

5段式

1基3年 7,670円

1基5年 12,800円

別表第4(葬祭場使用料表)

区分

金額

葬祭室・和室

4時間につき 5,330円

延長時間1時間につき 1,590円

和室

1時間につき 310円

岡崎市墓園条例

昭和49年12月23日 条例第61号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第4節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和49年12月23日 条例第61号
昭和52年6月20日 条例第32号
昭和61年3月29日 条例第14号
平成5年3月25日 条例第9号
平成6年3月24日 条例第11号
平成6年9月26日 条例第38号
平成9年3月25日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第7号
平成14年12月19日 条例第54号
平成26年3月27日 条例第2号
平成28年9月26日 条例第44号
平成30年3月23日 条例第20号
平成31年3月25日 条例第4号
令和2年12月21日 条例第44号