○岡崎市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書の様式)

第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書の様式は、様式第1号による。

(鑑札の再交付申請書等の様式)

第3条 省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付申請書及び省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付申請書の様式は、様式第2号による。

(犬の死亡届出書の様式)

第4条 省令第8条第1項に規定する犬の死亡届出書の様式は、様式第3号による。

(犬の登録事項変更届出書の様式)

第5条 省令第9条に規定する犬の登録事項変更届出書の様式は、様式第4号による。

(電子情報処理組織による届出)

第6条 前2条の規定によるもののほか、法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出又は同項若しくは同条第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出(以下「犬の死亡の届出等」という。)は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と犬の死亡の届出等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

(犬の返還の申出及び費用負担)

第7条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その返還を求めるときは、様式第5号による犬の返還申出書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、犬の所有者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 抑留中の飼養管理費 1頭1日につき400円

(2) 返還に要する費用 1頭につき2,600円

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第53号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第55号)

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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岡崎市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第33号

(令和元年7月1日施行)