○岡崎市介護保険規則

平成12年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市介護保険条例(平成12年岡崎市条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の合議体の数)

第2条 岡崎市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に、18以内で市長が必要と認める数の合議体を置く。

(1合議体の委員の定数)

第3条 1合議体の委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、会長が招集する。

(審査判定の受託)

第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、同法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(認定審査会の運営)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

(地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会の会長及び副会長)

第6条の2 岡崎市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(次条及び第7条において「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条の3 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(協議会の運営)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(資格者証の交付)

第8条 市長は、被保険者から介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項、第33条の2第1項、第36条又は第37条第2項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第9条 市長は、要介護被保険者等(要介護認定又は要支援認定を受けている者をいう。以下同じ。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、市内に住所を有しなくなったと認めた場合(法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(利用者負担額減額及び免除)

第10条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の介護給付割合等の変更について、別表第1の左欄に掲げる要介護被保険者等の介護給付割合等をその事由の発生日の属する月からの1年間(前項の申請書の提出がやむを得ない理由で遅滞した場合は、提出日の属する月から1年間)、それぞれ同表の右欄に掲げる給付割合とすることができる。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、書面により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し認定証を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第11条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第1項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、書面により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の特例居宅介護サービス費等の額は、それぞれ法の規定により市が当該額を定める上で基準とされている額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第12条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、申請書に特定福祉用具の購入に係る領収証その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、書面により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第13条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、申請書に当該住宅改修に要する費用の見積りその他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る住宅改修の完了後、当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証その他必要書類の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、書面により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第14条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に書面により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第14条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(第3項において「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、当該申請者の自己負担額を証明書により当該申請者に通知するものとする。ただし、当該申請者が愛知県後期高齢者医療広域連合又は岡崎市国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

3 市長は、愛知県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、当該申請者に書面により通知するものとする。

(徴収猶予の承認又は却下)

第15条 市長は、保険料の徴収猶予を承認し、又は却下をしたときは、書面により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第16条 条例第9条第1項の規定による保険料の減免の額は、別表第2の左欄に掲げる事由の区分に応じ、当該事由が発生した年度に限り(別表第2(1)項に該当する場合を除く。)、それぞれ同表の右欄に掲げる額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下この項において同じ。)とする。ただし、第1号被保険者で法第63条の規定の適用を受け、かつ、その適用を受ける期間が2月を超えるものに該当する者にあっては、当該事由が継続する期間において、別表第2(5)項の右欄に掲げる額とする。

2 同一人が別表第2の左欄に掲げる事由の2以上に該当する場合は、当該事由のうち、減免額の最も多い事由を適用するものとする。

3 条例第9条第2項に規定する申請書の提出は、減免の事由が発生した日以後最初に到来する納期の末日と当該減免の事由が発生した日から30日を経過する日とのいずれか遅い日までに行わなければならない。ただし、当該期限までに申請書を提出することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

第16条の2 条例第9条の2第1項の規定による保険料の減免の額は、別表第3の左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(減免の承認又は却下)

第17条 市長は、保険料の減免を承認し、又は却下をしたときは、書面により当該申請者に通知するものとする。

(滞納処分)

第18条 市長は、法第144条の規定により保険料その他の徴収金について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を、福祉部介護保険課に勤務を命ぜられた職員のうち市長が指定する者に委任する。

2 前項の規定により事務を委任された者は、同項の事務を行う場合は、その身分を証明する徴収職員証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び介護保険の事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(岡崎市介護認定審査会規則の廃止)

2 岡崎市介護認定審査会規則(平成11年岡崎市規則第32号)は、廃止する。

(平成12年9月29日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市介護保険規則第16条第1項及び第16条の2並びに別表第2及び別表第3の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第41号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第43号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市介護保険規則第16条及び第16条の2並びに別表第2及び別表第3の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日規則第46号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。ただし、別表第2(2)項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月7日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市介護保険規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2(1)項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事由に係る介護給付割合等(岡崎市介護保険規則第10条第1項の介護給付割合等をいう。以下同じ。)の変更及び保険料の減免について適用し、施行日前に発生した事由に係る介護給付割合等の変更及び保険料の減免については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第2(2)項から(4)項までの規定は、施行日以後の申請に係る保険料の減免について適用し、施行日前の申請に係る保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月23日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市介護保険規則別表第3の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年7月30日規則第43号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日規則第51号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第50号)

この規則は、令和2年7月1日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、同年2月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定(「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項」を「地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項」に改める部分に限る。)及び別表第1(3)項の改正規定(「(昭和25年法律第226号)」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市介護保険規則の規定(附則第3項の規定を除く。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第49条の2第1項各号に掲げる介護給付に係るサービス及び同法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「介護給付等に係るサービス」という。)が行われた月が令和3年8月以後の場合における保険給付及び令和3年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、介護給付等に係るサービスが行われた月が同年7月以前の場合における保険給付及び令和2年度までの保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

事由

給付の割合

(1)

震災、風水害等の自然災害又は火災その他これに類する災害(以下「災害」と総称する。)により自己又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計中心者」という。)が所有し、かつ、自己の居住の用に供する住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」と総称する。)について損害を受けた金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が、その住宅等の価格の10分の5以上である者

100分の100

(2)

災害により自己又は生計中心者が所有し、かつ、自己の居住の用に供する住宅等について損害を受けた金額が、その住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満である者

100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合においては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合においては100分の85)

(3)

生計中心者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額をいう。)を控除して得た額(当該額が零を下回る場合は零とする。)をいう。以下同じ。)が500万円以下で、かつ、その者が死亡し、又はその者が心身に重大な障がい(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までの身体の障がいがある者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定により身体障がい者手帳の交付を受けていること又は知能指数が50までの知的障がい者で、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けていることをいう。別表第2において同じ。)を受け、若しくは長期間入院(入院の期間が継続して3箇月経過したことをいう。別表第2において同じ。)したことにより、その者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額(減免を受けようとする申請があった日(以下「申請日」という。)現在において、地方税法の規定による合計所得金額の計算の例によって算定した当該年の合計所得金額の見込額をいう。以下同じ。)の減少割合が10分の7以上であるもの

100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合においては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合においては100分の85)

(4)

生計中心者の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、その者の事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が10分の7以上であるもの

100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合においては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合においては100分の85)

(5)

生計中心者の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、その者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が10分の7以上であるもの

100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定を適用する場合においては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定を適用する場合においては100分の85)

別表第2

区分

事由

減免の額

(1)

災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「第1号被保険者等」と総称する。)が所有し、かつ、自己の居住の用に供する住宅等について損害を受けた金額が、その住宅等の価格の10分の5以上である者

第1号被保険者の前年の合計所得金額が250万円以下であるもの

当該事由が発生した日の属する月から12箇月以内の期間における月割によって算定した保険料の額の全額に相当する額(以下「減免基礎額」という。)

第1号被保険者の前年の合計所得金額が250万円を超え、500万円以下であるもの

減免基礎額の2分の1に相当する額

第1号被保険者の前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下であるもの

減免基礎額の4分の1に相当する額

災害により、第1号被保険者等が所有し、かつ、自己の居住の用に供する住宅等について損害を受けた金額が、その住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満である者

第1号被保険者の前年の合計所得金額が250万円以下であるもの

減免基礎額の2分の1に相当する額

第1号被保険者の前年の合計所得金額が250万円を超え、500万円以下であるもの

減免基礎額の4分の1に相当する額

第1号被保険者の前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下であるもの

減免基礎額の8分の1に相当する額

(2)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計中心者」という。)の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、その者が死亡し、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額より減少すると認められる者

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の7以上であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の7に相当する額

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の5以上10分の7未満であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の5に相当する額

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の3以上10分の5未満であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の3に相当する額

(3)

生計中心者の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、その者の事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額より減少すると認められる者

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の7以上であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の7に相当する額

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の5以上10分の7未満であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の5に相当する額

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の3以上10分の5未満であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の3に相当する額

(4)

生計中心者の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、その者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額より減少すると認められる者

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の7以上であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の7に相当する額

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の5以上10分の7未満であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の5に相当する額

生計中心者の前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合が、10分の3以上10分の5未満であるもの

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の3に相当する額

(5)

その他市長が特に認める事実がある者

第1号被保険者で法第63条の規定の適用を受け、かつ、その適用を受ける期間が2月を超えるもの

拘禁された日の属する月から当該拘禁が解かれた日の属する月の前月までの月割により算定した額

上記以外の者

申請日以後に到来する納期限に係る納付額の範囲で必要と認めた額

別表第3

区分

事由

減免の額

(1)

条例第9条の2第1項第1号に掲げる者

条例第3条の2第1項に規定する額の2分の1に相当する額。ただし、条例第5条の規定により保険料を算定された場合は、当該算定された額の2分の1に相当する額

(2)

条例第9条の2第1項第2号に掲げる者

条例第3条の2第2項に規定する額の3分の1に相当する額。ただし、条例第5条の規定により保険料を算定された場合は、当該算定された額の3分の1に相当する額

岡崎市介護保険規則

平成12年3月31日 規則第32号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第32号
平成12年9月29日 規則第65号
平成12年12月28日 規則第70号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第41号
平成17年4月19日 規則第31号
平成17年9月30日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第47号
平成21年3月26日 規則第24号
平成21年6月15日 規則第46号
平成22年3月26日 規則第17号
平成22年10月7日 規則第52号
平成24年3月19日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年4月23日 規則第36号
平成27年7月30日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月16日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第22号
平成30年7月20日 規則第51号
令和2年6月26日 規則第50号
令和3年3月25日 規則第21号
令和4年3月25日 規則第17号
令和6年2月27日 規則第4号