○岡崎市地域福祉センター条例

平成6年9月26日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、地域福祉センターの設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、地域福祉センターを設置する。

2 地域福祉センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 老人デイサービスセンター

(2) 老人福祉センター

(名称及び位置)

第3条 地域福祉センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市中央地域福祉センター

岡崎市梅園町字寺裏5番地1

岡崎市北部地域福祉センター

岡崎市岩津町字西坂54番地1

岡崎市南部地域福祉センター

岡崎市下青野町字天神78番地

岡崎市西部地域福祉センター

岡崎市宇頭町字小薮70番地1

岡崎市東部地域福祉センター

岡崎市山綱町字中柴1番地

(業務)

第4条 地域福祉センターにおいては、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。次号において「法」という。)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターとしての業務

(2) 法第20条の7に規定する老人福祉センターとしての業務

(利用時間及び休業日)

第5条 地域福祉センターの施設ごとの利用時間及び休業日は、それぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これらを変更することができる。

(使用料の納付)

第6条 老人デイサービスセンターを利用しようとする者及び老人福祉センターのうち入浴施設を利用しようとする者は、地域福祉センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料の額は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 老人デイサービスセンター 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に関し同法第41条第4項第1号、第42条の2第2項第2号若しくは第54条の2第2項第1号又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イの規定により、厚生労働大臣が定める基準により又は厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額

(2) 老人福祉センターのうち入浴施設 1回の利用につき100円

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(運営)

第9条 地域福祉センターは、第2条第2項各号に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、有機的に運営されなければならない。

(損害賠償)

第10条 地域福祉センターを利用する者は、その者の故意又は過失により地域福祉センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第11条 市長は、地域福祉センターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に地域福祉センターを管理しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 地域福祉センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、第6条第1項中「地域福祉センター使用料(以下「使用料」とあるのは「地域福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「定める額」とあるのは「定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長の定める基準に従い、利用料金」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年6月23日条例第27号)

この条例は、平成9年8月8日から施行する。

(平成10年3月25日条例第10号)

この条例は、平成10年8月4日から施行する。

(平成12年3月24日条例第21号)

この条例は、平成12年4月20日から施行する。ただし、第2条第2項第3号の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条中第3条の表岡崎市南部地域福祉センターの項の改正規定は、県営ほ場整備事業六ツ美西部地区第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成17年3月29日条例第9号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日条例第53号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(介護予防サービスに係る使用料に関する経過措置)

2 平成29年3月31日(以下「基準日」という。)までに行われた地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る使用料については、なお従前の例による。

3 基準日において介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた被保険者が岡崎市総合老人福祉センター条例第3条第1項の総合老人福祉センター又は岡崎市地域福祉センター条例第3条の地域福祉センターを利用する場合の使用料については、当該要支援認定の有効期間(介護保険法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日又は平成30年3月31日のいずれか早い日までの間は、この条例による改正後の岡崎市総合老人福祉センター条例第6条第2項第1号及び岡崎市地域福祉センター条例第6条第2項第1号の規定は適用せず、この条例による改正前の岡崎市総合老人福祉センター条例第6条第2項第1号及び岡崎市地域福祉センター条例第6条第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。

別表

施設

利用時間

休業日

老人デイサービスセンター

午前9時から午後7時まで

(1) 日曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

老人福祉センター

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

岡崎市地域福祉センター条例

平成6年9月26日 条例第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成6年9月26日 条例第35号
平成9年6月23日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第11号
平成17年3月29日 条例第9号
平成17年6月24日 条例第32号
平成18年6月27日 条例第31号
平成19年6月26日 条例第28号
平成20年6月24日 条例第40号
平成22年12月21日 条例第53号
平成29年3月27日 条例第12号