○岡崎市生活保護法施行細則
昭和29年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。第5条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 生活保護費支給台帳
(5) ケース記録票
(6) ケース番号登載索引簿
(7) 保護申請書受理簿
(8) 医療券交付処理状況表
(9) 介護券交付処理状況表
(居住地の移転)
第4条 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに保護の変更又は廃止の決定を行い、前条の例により新居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。
(保護の申請等)
第5条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書及び省令第1条第5項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の変更の申請又は葬祭扶助の申請をする場合において福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 収入申告書
(2) 資産申告書
(3) 同意書
(書類の提出)
第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請をした者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 前条各号に掲げる書類
(2) 給与証明書
(3) 住宅補修計画書
(4) 生業計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類
(検診命令等)
第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書を交付しなければならない。
(入所又は利用の依頼等)
第8条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所・利用依頼(委託)書を送付しなければならない。
(1) 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合
(2) 法第33条第2項の規定により宿所提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合
(3) 法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合
2 福祉事務所長は、前項の規定による入所又は利用の依頼又は委託を解除するときは、当該施設の長又は私人に対して、入所・利用解除通知書を送付しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第9条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付する場合には、法第24条第3項の規定による保護の開始の決定(同条第9項において準用する同条第3項の規定又は法第25条第2項の規定による保護の変更の決定を含む。)を通知する書面又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。
(保護施設事業開始届)
第10条 保護施設の管理者は、当該保護施設の事業を開始したときは、保護施設事業開始届に次に掲げる書類を添付して、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 入所者及び利用者状況調書
(2) 保護施設台帳
(3) 法第46条の規定による管理規程
(1) 前月分の保護実施状況報告書 毎月7日
(2) 翌年度の予算書 毎年2月10日
(改善命令等による措置結果の報告)
第12条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、その処分に基づいて採つた措置について、措置結果報告書を処分を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(就労自立給付金)
第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、福祉事務所長は、当該被保護者にその旨を通知するものとする。
(進学・就職準備給付金)
第14条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、福祉事務所長は、当該被保護者にその旨を通知するものとする。
(繰替支弁)
第15条 市長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁をしたときは、支出した日の属する月の翌月末までに、生活保護費繰替支弁金計算書に支出に関する証拠書類の写しを添えて、当該都道府県又は市町村にその費用の弁償を請求しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び生活保護に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第11号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第16号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月30日規則第31号)
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和54年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第1号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第35号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第53号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。