○岡崎市社会福祉法人助成手続条例
昭和43年3月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉法人」とは、法第22条に規定する社会福祉法人をいう。
2 この条例において「助成」とは、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。
(助成の申請)
第3条 法第58条第1項の規定により、社会福祉法人が市の助成を申請しようとするときは、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、助成の種類に応じ必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月23日条例第43号抄)
この条例は、公布の日から施行する。