○岡崎市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 岡崎市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の定数は、130人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(職務)
第5条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織を育成し、又は助言すること。
(3) 学校、体育館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の求めに応じて当該団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(5) 市民のスポーツに対する理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(服務)
第6条 委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月7日教育委員会規則第6号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月6日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月8日教育委員会規則第10号)
1 この教育委員会規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この教育委員会規則の施行の日以後最初に委嘱される岡崎市体育指導委員の任期は、この教育委員会規則による改正後の岡崎市体育指導委員に関する規則第3条本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成23年8月22日教育委員会規則第11号)
この教育委員会規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会規則第2号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、令和2年4月1日から施行する。