○岡崎市少年自然の家条例

昭和52年3月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、少年が、自然の中での集団生活(宿泊を伴うものを含む。第6条第2号において同じ。)、集団活動等を通じてその情操や社会性を豊かにし、心身を鍛錬し、もつて健全な少年の育成を図ることを目的とする社会教育施設(以下「少年野外活動施設」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「少年」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(第11条第1項第1号及び第2号において「小中学校等」という。)の児童及び生徒をいう。

(設置)

第3条 市に、少年野外活動施設を設置する。

(名称及び位置)

第4条 少年野外活動施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市少年自然の家

岡崎市須淵町字屋名平44番地1

(職員)

第5条 岡崎市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)に、所長その他所要の職員を置く。

(事業)

第6条 少年自然の家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年の自然探究その他自然に親しむ諸活動の指導及び助言をすること。

(2) 少年の集団生活及び集団活動の訓練及び助言をすること。

(3) 少年団体の指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研修会等を開催すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の設置の目的を達成すること。

(利用者の範囲)

第7条 少年自然の家を利用することができる者は、教育委員会が適当と認める引率者を有し、かつ、具体的な活動計画を定めている少年団体とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用の承認)

第8条 少年自然の家を利用しようとする者は、申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更し、又はその承認を受けた少年自然の家の利用を取り消す場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第9条 教育委員会は、前条の承認に際し、少年自然の家の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限又は禁止)

第10条 教育委員会は、少年自然の家を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は少年自然の家の管理上支障があると認めるときは、少年自然の家の利用を制限し、又は禁止することができる。

(使用料の納付)

第11条 少年自然の家を利用する者は、少年自然の家使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。ただし、次に掲げる使用料については、この限りでない。

(1) 市内の小中学校等が教育活動の一環として利用する場合における使用料

(2) 所在地が市内である少年団体その他の活動の本拠が市内にあると認められる少年団体(小中学校等を除く。)が利用する場合における使用料

(3) 教育委員会又は少年自然の家が事業を主催する場合における使用料

2 使用料は、基本使用料及び附属設備使用料とし、その額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(利用者の義務)

第14条 少年自然の家の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、少年自然の家の利用に際し、この条例及びこれに基づく規則若しくは教育委員会規則の規定、第9条の規定により付された条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(利用の承認の取消し)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、少年自然の家の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により、少年自然の家の利用ができなくなつたとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、少年自然の家の利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により少年自然の家の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(教育委員会規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和52年5月10日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第27号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第36号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市少年自然の家条例別表第1の規定は、昭和57年4月1日以後に少年自然の家の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に少年自然の家の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

22 第21条の規定による改正後の岡崎市少年自然の家条例別表第1の規定は、施行日以後に少年自然の家の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に少年自然の家の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市少年自然の家条例別表第1(創作室に係る部分を除く。)の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に少年自然の家の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に少年自然の家の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

3 創作室の利用の許可については、施行日前においてもこれを行うことができる。

4 前項の規定により施行日前に施行日以後の創作室の利用の許可を受けた者からは、施行日前においても創作室の利用の許可に係るこの条例による改正後の岡崎市少年自然の家条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成11年3月25日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の岡崎市少年自然の家条例別表第1の規定は、施行日以後に少年自然の家の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の岡崎市少年自然の家条例別表第1の規定は、施行日以後に少年自然の家の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(基本使用料表)

区分

金額(円)

体育館

午前

2,750

午後

2,750

夜間

3,300

研修室

午前

1室

1,310

午後

1室

1,310

夜間

1室

1,650

創作室

午前

2,750

午後

2,750

宿泊室

市外に住所を有する少年の場合

1人1泊

550

少年以外の者の場合

市内に住所を有するもの

1人1泊

550

市外のもの

1人1泊

1,210

キャンプ場

市外に住所を有する少年の場合

1人1回

260

少年以外の者の場合

市内に住所を有するもの

1人1回

210

市外のもの

1人1回

480

備考 この表中「午前」とは午後零時まで、「午後」とは午後1時から午後4時30分まで、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいう。

別表第2(附属設備使用料表)

区分

金額

飯ごう

1個12時間につき 30円

なべ

1個12時間につき 30円

やかん

1個12時間につき 30円

岡崎市少年自然の家条例

昭和52年3月29日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第24号
昭和54年3月26日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第36号
平成元年3月28日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第22号
平成11年3月25日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第11号
平成26年3月27日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第25号
平成31年3月25日 条例第4号