○岡崎市美術博物館管理規則

平成8年6月7日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、岡崎市美術博物館条例(平成8年岡崎市条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、岡崎市美術博物館(以下「美術博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この教育委員会規則において「資料」とは、条例第2条に規定する博物館資料をいう。

(模写等の許可)

第3条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、美術博物館資料利用許可申請書を提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による許可は、美術博物館資料利用許可証を交付して行うものとする。

(資料の館外貸出し)

第4条 資料の館外貸出しは、これを行わない。ただし、教育委員会が適当と認めたものについては、この限りでない。

(複写の依頼の手続)

第5条 自己のため資料の複写を依頼しようとする者は、複写依頼書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(複写の実費の納付)

第6条 前条の規定により資料の複写を依頼した者は、その承認を受けたときにおいて併せてその実費を納めなければならない。

(美術博物館協議会)

第7条 岡崎市美術博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第9条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この教育委員会規則は、平成8年7月6日から施行する。

(平成12年3月27日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月8日教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日教育委員会規則第2号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

岡崎市美術博物館管理規則

平成8年6月7日 教育委員会規則第9号

(平成23年3月18日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年6月7日 教育委員会規則第9号
平成12年3月27日 教育委員会規則第3号
平成14年10月8日 教育委員会規則第6号
平成23年3月18日 教育委員会規則第2号