○岡崎市視聴覚ライブラリー条例
昭和48年6月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、組織的な社会教育活動及び教育課程として行う学校教育活動の振興に資することを目的とする視聴覚教育に必要な施設(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、視聴覚ライブラリーを設置する。
(名称及び位置)
第3条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市視聴覚ライブラリー | 岡崎市菅生町一丁目3番地1 |
(職員)
第4条 視聴覚ライブラリーに、所長その他所要の職員を置く。
(事業)
第5条 視聴覚ライブラリーは、次に掲げる事業を行う。
(1) 視聴覚教育に関する器材及び資料を収集し、及び利用に供すること。
(2) 視聴覚教育に関する講習会、研究会等を開催すること。
(3) 視聴覚教育の向上及び普及に関し指導すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、視聴覚ライブラリーの設置の目的を達成すること。
(教育委員会規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第24号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第32号)
この条例は、平成8年11月8日から施行する。