○岡崎市社会教育指導員規則
昭和47年3月31日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 教育委員会に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、次の各号に掲げる要件を備えた者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育に熱意と識見を有すること。
(2) 40歳から70歳までの者であること。
(3) 10年以上学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の校長、教授、准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)による改正前の学校教育法第58条第1項又は第70条の7第1項の規定による助教授であつた者を含む。)、助教、教諭若しくは講師(常時勤務する場合に限る。)の職にあつた者又は4年以上社会教育関係団体若しくは官公署において、社会教育に関係のある職にあつた者であること。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第4条 指導員は、教育委員会の委嘱により次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 社会教育に関する事業について相談及び指導をすること。
(2) 社会教育関係団体の育成に関し助言をすること。
(服務)
第5条 指導員は、相互に連絡し、及び協力しなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(解職)
第6条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを解職することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 指導員たるにふさわしくない非行があつた場合
(委任)
第7条 この教育委員会規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この教育委員会規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第5号)
この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。