○岡崎市社会教育審議会規則
昭和32年2月20日
教育委員会規則第2号
第1条 岡崎市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を行うため岡崎市社会教育審議会(以下「審議会」という。)を組織する。
第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。
第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第4条 審議会は、教育委員会が招集するほか、会長も招集することができる。
第5条 審議会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席委員が定数を欠き、会長において出席を催告してもなお半数に達しないとき、若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
第6条 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 会長は、審議会に関係職員の出席を求めることができる。
第8条 関係職員は、審議会に出席し、意見を述べることができる。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月14日教育委員会規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。