○岡崎市社会教育委員に関する条例
昭和25年2月8日
条例第3号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
(委員の構成)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 公募した市民
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月1日条例第42号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表中教育委員会委員に係る部分を除き、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第24号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。