○岡崎市社会教育委員に関する条例

昭和25年2月8日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

(委員の構成)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募した市民

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(教育委員会への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第42号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中教育委員会委員に係る部分を除き、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第24号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岡崎市社会教育委員に関する条例

昭和25年2月8日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年2月8日 条例第3号
昭和30年4月1日 条例第15号
昭和31年10月1日 条例第42号
昭和32年4月1日 条例第14号
昭和34年7月10日 条例第19号
昭和54年3月26日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第30号