○岡崎市学校給食センター管理規則

昭和57年4月15日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、岡崎市学校給食センター条例(昭和45年岡崎市条例第60号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この教育委員会規則において「所管」とは、条例第3条に規定する岡崎市北部学校給食センター、岡崎市東部学校給食センター、岡崎市西部学校給食センター及び岡崎市南部学校給食センターが、条例第5条に規定する事業を実施する小学校及び中学校をいう。

(管理運営)

第3条 学校給食センターは、教育委員会がこれを管理運営する。

(所長)

第4条 条例第4条に規定する所長(次条において「所長」という。)は、上司の指揮監督を受け、所務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

(所長補佐等)

第5条 学校給食センターに、所長補佐又は所長代理を置くことができる。

2 所長補佐は、所長を助け、及び上司の命ずる事務を処理し、並びに所長が不在のときは、その職務を代行する。

3 所長代理は、所長を助け、及び上司の命ずる事務を整理し、並びに所長が不在のときは、その職務を代行する。

(所管)

第6条 学校給食センターの所管は、次の表の左欄に掲げる学校給食センターの区分に応じて同表の右欄に掲げるとおりとする。

学校給食センター

所管

岡崎市北部学校給食センター

小学校

岡崎市立連尺小学校、岡崎市立広幡小学校、岡崎市立井田小学校、岡崎市立愛宕小学校、岡崎市立常磐南小学校、岡崎市立常磐東小学校、岡崎市立常磐小学校、岡崎市立奥殿小学校、岡崎市立恵田小学校、岡崎市立細川小学校、岡崎市立岩津小学校、岡崎市立大樹寺小学校、岡崎市立大門小学校

中学校

岡崎市立葵中学校、岡崎市立城北中学校、岡崎市立常磐中学校、岡崎市立岩津中学校、岡崎市立新香山中学校、岡崎市立北中学校

岡崎市東部学校給食センター

小学校

岡崎市立根石小学校、岡崎市立男川小学校、岡崎市立美合小学校、岡崎市立緑丘小学校、岡崎市立三島小学校、岡崎市立竜美丘小学校、岡崎市立竜谷小学校、岡崎市立藤川小学校、岡崎市立山中小学校、岡崎市立本宿小学校、岡崎市立生平小学校、岡崎市立秦梨小学校、岡崎市立上地小学校、岡崎市立小豆板小学校、岡崎市立豊富小学校、岡崎市立夏山小学校、岡崎市立宮崎小学校、岡崎市立形埜小学校、岡崎市立下山小学校

中学校

岡崎市立甲山中学校、岡崎市立美川中学校、岡崎市立竜海中学校、岡崎市立東海中学校、岡崎市立河合中学校、岡崎市立竜南中学校、岡崎市立額田中学校

岡崎市西部学校給食センター

小学校

岡崎市立梅園小学校、岡崎市立六名小学校、岡崎市立矢作東小学校、岡崎市立矢作北小学校、岡崎市立矢作西小学校、岡崎市立矢作南小学校、岡崎市立城南小学校、岡崎市立北野小学校

中学校

岡崎市立矢作中学校、岡崎市立矢作北中学校、岡崎市立六ツ美北中学校

岡崎市南部学校給食センター

小学校

岡崎市立羽根小学校、岡崎市立岡崎小学校、岡崎市立福岡小学校、岡崎市立六ツ美中部小学校、岡崎市立六ツ美北部小学校、岡崎市立六ツ美南部小学校、岡崎市立六ツ美西部小学校

中学校

岡崎市立南中学校、岡崎市立福岡中学校、岡崎市立六ツ美中学校、岡崎市立翔南中学校

(休業日)

第7条 学校給食センターの休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げる日のほか、岡崎市立学校管理規則(昭和36年岡崎市教育委員会規則第3号)第6条の2第1項に規定する学校の休業日等を勘案して教育委員会が必要と認める日

(会長)

第8条 条例第6条第1項の規定により設置する岡崎市学校給食センター運営委員会(次条及び第10条において「運営委員会」という。)に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月2日教育委員会規則第9号)

この教育委員会規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月8日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月6日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月4日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月12日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月9日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月5日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月30日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年2月4日教育委員会規則第19号)

この教育委員会規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委員会規則第2号)

1 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この教育委員会規則の施行の際現にこの教育委員会規則第1条の規定による改正前の岡崎市公民館管理規則の規定に基づいて作成されている申請書は、同条の規定による改正後の岡崎市公民館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月28日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日教育委員会規則第12号)

この教育委員会規則は、平成24年1月12日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日教育委員会規則第10号)

この教育委員会規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月23日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年5月24日教育委員会規則第9号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

岡崎市学校給食センター管理規則

昭和57年4月15日 教育委員会規則第5号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月15日 教育委員会規則第5号
昭和57年12月2日 教育委員会規則第9号
昭和59年2月8日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月6日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月4日 教育委員会規則第2号
平成3年4月12日 教育委員会規則第4号
平成4年4月9日 教育委員会規則第2号
平成4年6月5日 教育委員会規則第4号
平成5年3月30日 教育委員会規則第3号
平成9年2月4日 教育委員会規則第19号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年3月18日 教育委員会規則第3号
平成23年12月21日 教育委員会規則第12号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
平成24年12月20日 教育委員会規則第10号
平成27年7月28日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年12月25日 教育委員会規則第6号
令和3年4月23日 教育委員会規則第4号
令和5年5月24日 教育委員会規則第9号