○岡崎市奨学資金条例施行規則
平成14年3月8日
規則第3号
岡崎市奨学金支給条例施行規則(昭和50年岡崎市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市奨学資金条例(平成13年岡崎市条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 条例第5条に規定する奨学資金の貸付けの申請は、市長が別に定める日までに、次に掲げる書類を提出してするものとする。
(1) 申請書
(2) 同一の世帯に属する全ての者の所得を明らかにする書類
(3) 成績証明書
(在学証明書の提出)
第3条 奨学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、速やかに、在学証明書を市長に提出しなければならない。
(借用証書の提出)
第4条 奨学生は、奨学資金の貸付けを受けるに当たり、借用証書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 連帯保証人の住民票の写し
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の所得を明らかにする書類
2 条例第8条第2項に規定する規則で定める要件は、連帯保証人のうち1人は奨学生の保護者(子に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。以下同じ。)又は保護者であった者とし、他の1人は債務返済能力のある独立した生計を営む者とする。
(卒業証明書等の提出)
第6条 奨学生は、条例第7条に規定する貸付期間経過後速やかに卒業を証明する書類を提出しなければならない。
2 奨学生が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。
(卒業した者の返還方法)
第9条 条例第10条第1項の規定による返還は、年賦、半年賦又は月賦の方法によるものとする。
2 奨学生は、大学又は専修学校を卒業したときは、市長の定めるところにより、奨学資金の返還方法を申し出なければならない。
(貸付決定を取り消された者の返還方法)
第10条 条例第10条第3項の規定による返還は、奨学資金の貸付けの決定を取り消された日の属する月の翌月から起算して3月を経過した日後、貸付けを受けた期間の2倍の期間内において、その全額を年賦、半年賦又は月賦の方法により行うものとする。
2 前項の場合において、奨学生は、市長の定めるところにより、奨学資金の返還方法を申し出なければならない。
(返還の猶予又は免除の申請)
第11条 条例第11条の規定により奨学資金の返還の猶予又は免除を受けようとする者は、その返還期限の30日前までに、書面により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、奨学資金の返還の猶予又は免除の決定をしたときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(住所等の変更の届出)
第12条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に定める事項とする。
(1) 学校
(2) 学部、学科又は課程
(3) 勤務先の名称又は所在地
(4) 連帯保証人の住所又は氏名
(5) 連帯保証人
3 奨学生は、第1項第5号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに書面により市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び奨学資金に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第28号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月20日規則第50号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月18日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。