○岡崎市学校教職員安全衛生管理規程

平成14年3月29日

教育委員会訓第1号

(目的)

第1条 この訓は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく教職員の安全と衛生の管理に関し必要な事項を定め、もって教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓において「教職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤職員で、小学校又は中学校に勤務する者をいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、快適な職場環境の実現を通じて教職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会及びこの訓により置かれる総括安全衛生管理者が、法令及びこの訓に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者及びその代理者)

第5条 別表第1左欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者の名称及びこれに充てる者の職は、別表第1に定めるとおりとする。

3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項各号に定める業務を統括管理する。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指名した者がその職務を行う。

(衛生管理者)

第6条 別表第2左欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者の名称及び人数は、別表第2に定めるとおりとする。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に関する技術的事項のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の衛生管理について総括安全衛生管理者が必要と認める事項

(衛生推進者)

第7条 50人未満の教職員が勤務する小学校及び中学校に、それぞれ法第12条の2に規定する衛生推進者1人を置く。

2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める業務を行う。

(産業医等)

第8条 別表第3左欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ法第13条に規定する産業医又は法第13条の2に規定する医師として相談医若しくは面接医を置く。

2 産業医、相談医及び面接医の名称及び人数は、別表第3に定めるとおりとする。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項に定める業務を行う。

4 相談医は、労働安全衛生規則第14条第1項第3号に定める業務を行う。

5 面接医は、労働安全衛生規則第14条第1項第2号に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第9条 別表第4左欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の名称及び委員の構成は、別表第4に定めるとおりとする。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。

(委員会の議長)

第11条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。

2 議長に事故があるときは、第5条第4項の規定により指名された者がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第12条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、学校指導課において処理する。

(委任)

第14条 この訓に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この教育委員会訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教育委員会訓第1号)

この訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会訓第4号)

この訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会訓第3号)

この訓は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日教育委員会訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会訓第4号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

学校の区分

名称

充てる者の職

(1)

50人以上の教職員が勤務する小学校及び中学校

総括安全衛生管理者の前に各学校の名称を付したもの

各学校の校長

(2)

(1)項に掲げる学校を除く集合体としての小学校及び中学校

岡崎市立学校総括安全衛生管理者

教育監(教育監を置かない場合にあっては、教育部長)

別表第2

学校の区分

名称

人数

(1)

50人以上の教職員が勤務する小学校及び中学校

衛生管理者の前に各学校の名称を付したもの

各学校に1人

(2)

(1)項に掲げる学校を除く集合体としての小学校及び中学校

岡崎市立学校衛生管理者

4人

別表第3

学校の区分

名称

人数

(1)

50人以上の教職員が勤務する小学校及び中学校

産業医の前に各学校の名称を付したもの

各学校に1人

(2)

(1)項に掲げる学校を除く集合体としての小学校及び中学校

岡崎市立学校相談医

1人

(3)

(1)項に掲げる学校を除く小学校及び中学校

面接医の前に各学校の名称を付したもの

各学校に1人

別表第4

学校の区分

名称

委員の構成

(1)

50人以上の教職員が勤務する小学校及び中学校

衛生委員会の前に各学校の名称を付したもの

1 当該学校の総括安全衛生管理者

2 当該学校の衛生管理者

3 当該学校の産業医

4 当該学校の教職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから、教職員の組織する職員団体(地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体をいう。以下この表において同じ。)の推薦に基づき当該学校の総括安全衛生管理者が指名したもの 2人

(2)

(1)項に掲げる学校を除く集合体としての小学校及び中学校

岡崎市立学校衛生委員会

1 岡崎市立学校総括安全衛生管理者

2 岡崎市立学校衛生管理者

3 岡崎市立学校相談医

4 教職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから、教職員の組織する職員団体の推薦に基づき岡崎市立学校総括安全衛生管理者が指名したもの 5人

岡崎市学校教職員安全衛生管理規程

平成14年3月29日 教育委員会訓第1号

(令和2年4月1日施行)