○岡崎市立小中学校貯水池及び水泳競技場管理規則
昭和29年8月12日
教育委員会規則第19号
第1条 岡崎市立小中学校(以下「市立学校」という。)貯水池及び水泳競技場の管理は法令に定められるものの外、この規則の定めるところによるものとする。
第2条 市立学校に設置せられている貯水池及び水泳競技場は、所管の学校長これを管理するものとする。
第3条 各学校長は、非常災害発生に備え、管理する貯水池及び水泳競技場が直に使用できるよう常に整備しておくものとする。
第4条 各学校長は、管理する貯水池及び水泳競技場による危害の発生を防止するため教育長及び関係官公署その他の指示を受け、必要な危害予防施設を設置するものとする。
第5条 貯水池及び水泳競技場を管理する各学校長は、前2条及びその他必要な事項を定め、児童、生徒その他に遵守させるものとする。
第6条 この規則に定めるものの外、必要なることは、教育長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。