○岡崎市教育財産管理規程
昭和41年8月12日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校その他教育機関の用に供する公有財産(以下「教育財産」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「課等」とは、岡崎市教育委員会事務局組織規則(平成15年岡崎市教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び同規則第8条第3項の表の右欄に掲げる教育機関(小学校及び中学校を除く。)をいう。
2 この訓令において「補助執行者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育財産の管理に関する事務を補助執行する市長の補助機関である職員をいう。
(教育財産の管理の機関)
第3条 課等の長は、その所属に属する教育財産を管理するものとする。
2 補助執行者は、その補助執行に係る教育財産を管理するものとする。
(用途廃止に伴う普通財産の引継ぎ)
第4条 教育長は、教育財産の用途廃止をしたときは、次に掲げる事項を記載した引継書に関係図面を添え、必要に応じて、実地立会いの上、当該用途廃止によつて生じた普通財産を市長に引き継がなければならない。
(1) 用途廃止をした教育財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積
(2) 用途廃止をした理由
(被害報告)
第5条 教育長は、天災その他の事故により、教育財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書類によつて、市長に報告しなければならない。ただし、滅失又は損傷の程度が軽微なものについては、この限りでない。
(1) 滅失し、又は損傷した教育財産の所在及び地番並びに土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積
(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の状況
(3) 滅失し、又は損傷した部分の数量及び被害の程度
(4) 損害見積額又は復旧可能なものについては、復旧見込額
(5) 損傷した教育財産の保全又は復旧のためにとつた措置
2 前項の書類には、滅失し、又は損傷した部分の判明する図面を添付しなければならない。
(雑則)
第6条 この訓令に定めのあるもののほか、教育財産の管理については、市長の部局の例による。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。