○岡崎市教育委員会傍聴規則
昭和57年10月1日
教育委員会規則第8号
岡崎市教育委員会傍聴人規則(昭和27年岡崎市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を傍聴人名簿に記入しなければならない。
2 報道関係者であらかじめ所属報道機関名及び氏名を教育委員会に届け出たものは、前項の規定にかかわらず、傍聴人名簿の記入は要しない。
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人の行為の制限)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 会議の内容を記録すること(教育長の許可を受けた場合を除く。)。
(5) 会議の妨害になるような挙動をすること。
(違反に対する措置)
第6条 教育長は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(秘密会となつた場合の傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、委員会が秘密会の議決をしたときは、直ちに退場しなければならない。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月22日教育委員会規則第9号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(岡崎市教育委員会傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
5 平成26年改正法附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合には、第4条の規定による改正後の岡崎市教育委員会傍聴規則の規定中「教育長」とあるのは、「委員長」と読み替えて適用する。