○岡崎市教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 委員会規則は、会議において決議をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 委員会規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長氏名を記入して教育長印を押さなければならない。
4 委員会規則の公布及び前項の規程の公表は、岡崎市公告式の例による。
第3条 委員会規則及び前条第3項の規程は、当該委員会規則又は当該規程に特別の定めがあるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第4項の規定は、公表を要する委員会の告示に準用する。
附則
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
2 岡崎市教育委員会公告式規則(昭和27年岡崎市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(岡崎市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「平成26年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合には、第1条の規定による改正後の岡崎市教育委員会公告式規則第2条第2項中「教育長」とあるのは「教育委員会委員長」と、同条第3項中「教育長氏名」とあるのは「教育委員会委員長氏名」と、「教育長印」とあるのは「教育委員会委員長印」と読み替えて適用する。