○岡崎市財政状況の公表に関する条例施行規則
昭和55年7月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市財政状況の公表に関する条例(昭和23年岡崎市条例第28号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の場所及び時間)
第2条 財政状況の文書の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)は、岡崎市役所の財務部財政課の事務室で執務時間中に行うものとする。
(閲覧等の請求)
第3条 財政状況の文書の閲覧等を請求しようとする者は、別記様式による財政状況閲覧等請求簿に必要な事項を記載してこれを財務部財政課の職員に提出しなければならない。
(禁止事項)
第4条 財政状況の文書を閲覧する者は、財政状況の文書を所定の場所以外の場所に持ち出し、又は汚損し、若しくは加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止等)
第5条 前条の規定に違反した者に対しては、財政状況の文書の閲覧を中止させ、又は禁止させるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岡崎市財政状況の閲覧に関する規則(昭和23年岡崎市規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和56年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日規則第57号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。