○岡崎市財政状況の公表に関する条例

昭和23年5月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政状況の公表時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、財政状況を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する必要な事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。市長は、必要に応じ、財政状況の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(財政状況の公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、岡崎市公告式条例(昭和25年岡崎市条例第26号)第2条第2項の例により行うほか、市広報に掲載してこれを行う。

2 前項の文書は、その公表の日から6箇月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧又は写しの交付を請求することができる。

(費用の負担)

第5条 前条第2項の規定による写しの交付を受けようとする者は、当該文書の写しの交付に要する実費に相当する額として市長が定める額を負担しなければならない。

(規則への委任)

第6条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政状況公表に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和39年4月1日条例第45号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

岡崎市財政状況の公表に関する条例

昭和23年5月1日 条例第28号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
昭和23年5月1日 条例第28号
昭和39年4月1日 条例第45号
昭和55年3月31日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第11号