○岡崎市納入金取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、払込金融機関における納入金の収納の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「払込金融機関」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項(第328条の5第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、岡崎市が指定する金融機関をいう。

2 この要綱において「納入金」とは、地方税法第321条の5第4項の規定により市民税・県民税の特別徴収義務者が岡崎市に納入すべき納入金をいう。

3 この要綱において「小切手」とは、次の各号に掲げる要件を備えた小切手をいう。

(1) 持参人払式であること。

(2) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、払込金融機関が手形交換に参加する手形交換所の手形交換参加地域内を支払地とするものであること。

(3) 呈示期間内に支払のため呈示をすることができること。

(4) 納入金額をこえないものであること。

(納入金の収納)

第3条 払込金融機関は、特別徴収義務者から納入書を添えて現金(小切手を含む。)の納入を受けたときは、これを領収し、払込金融機関の店舗の名称及び領収の年月日を表示した領収印を押した領収証書を特別徴収義務者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、小切手の納入を受けたときは、納入書の余白に「証券」の印を押さなければならない。

(領収済通知書の送付等)

第4条 払込金融機関は、納入金を収納したときは、1日分の納入金に係る領収済通知書をとりまとめ、その収納した日の翌日の午前中に岡崎市指定金融機関に送付するとともに、当該納入金をその収納した日から起算して3日以内に岡崎市指定金融機関に払い込まなければならない。

(小切手の支払拒絶があつた場合の通知)

第5条 払込金融機関は、特別徴収義務者の納入した小切手について支払の拒絶があつたときは、直ちに別記様式の不渡証券通知書によつて当該特別徴収義務者及び岡崎市会計管理者に通知しなければならない。

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岡崎市納入金取扱要綱

 種別なし

(平成20年11月8日施行)