○岡崎市公金取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定金融機関及び指定代理金融機関が取り扱う岡崎市の公金(以下「公金」という。)の収納及び支払の事務並びに収納代理金融機関が取り扱う公金の収納の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定金融機関」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第168条第2項の規定に基づき、岡崎市が指定する指定金融機関をいう。

2 この要綱において「指定代理金融機関」とは、政令第168条第3項の規定に基づき、岡崎市長が指定する指定代理金融機関をいう。

3 この要綱において「収納代理金融機関」とは、政令第168条第4項の規定に基づき、岡崎市長が指定する収納代理金融機関をいう。

4 この要綱において「総括店」とは、岡崎市内に2以上の店舗を有する収納代理金融機関にあつては岡崎市内における主たる店舗(当該収納代理金融機関たる法人の店舗が指定金融機関又は指定代理金融機関であるときは指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗)、岡崎市内に1の店舗を有する収納代理金融機関にあつては岡崎市内における店舗をいう。

5 この要綱において「納入者」とは、納税者、特別徴収義務者、納入義務者、歳出金の返納者又は歳入歳出外現金の提出者若しくは払込者をいう。

6 この要綱において「会計管理者」とは、岡崎市会計管理者をいう。

(標識の掲示)

第3条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、それぞれの店舗に「岡崎市指定金融機関」、「岡崎市指定代理金融機関」又は「岡崎市収納代理金融機関」と記した標識を店舗に掲げなければならない。ただし、岡崎市外にある店舗については、この限りでない。

(納税通知書等による公金の収納)

第4条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、納入者から納税通知書、納入通知書、納入書又は返納通知書(以下「納税通知書等」という。)を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定により現金に代えて証券の納付を受けたときは、納税通知書等の余白に「証券」の印を押さなければならない。

3 前項の場合において、使用できる小切手の支払地については、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号。以下「会計規則」という。)第49条の3の規定によるものとする。

(証券の支払拒絶があつた場合の通知)

第5条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、納入者の納付した証券について支払の拒絶があつたときは、直ちに不渡証券通知書によつて納入者及び会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知を必要としない歳入等に係る公金の収納)

第6条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入又は基金に係る公金の払込みを受けたときは、直ちに会計管理者に通知し、当該公金を歳入又は基金に組み入れなければならない。

(現金払込書等による現金の収納)

第7条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該現金を収納し、領収印を押した領収証書を当該払込者に交付しなければならない。

(1) 会計規則第47条の2に規定する収入事務受託者から岡崎市公金収納委託事務取扱要綱第4条に規定する現金払込書又は納入通知書を添えて現金の払込みを受けたとき。

(2) 会計規則第162条に規定する出納員又は分任出納員から会計規則第164条に規定する現金払込書又は納入通知書を添えて現金の払込みを受けたとき。

第8条 削除

(口座振替による収納)

第9条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、預金口座を設けている納入者から口座振替の方法による歳入の納付について請求があつたとき又は口座振替の方法による歳入の納付の取消し若しくは記載事項の変更について請求があつたときは、口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を徴さなければならない。

2 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、歳入に係る領収済通知書及び領収控、口座振替不能通知書を兼ねる領収控又はこれらに記載すべき事項を記録した電磁的記録の送付を受けたときは、当該歳入の納期限において、口座振替の手続をしなければならない。

3 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、前項の規定により口座振替の手続をしたときは、当日分の口座振替について、口座振替納付通知書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

4 前項の口座振替納付通知書には、口座振替をした歳入については当該歳入に係る領収済通知書を、口座振替納入者の預金残高が不足するため口座振替の方法により公金を収納することができない歳入については当該歳入に係る口座振替不能通知書を添付するものとする。

5 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、この要綱に定めるほか口座振替による収納事務の取扱いについて口座振替納付に関する契約をするものとする。

(小切手による支払)

第10条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、小切手が合式であるか、小切手が振出日付から1年を経過したものではないかを調査し、その支払をしなければならない。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記し、これを提示した者に返付しなければならない。

第11条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。

第12条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振出した小切手で毎年度所属の公金の支払をすることができる期間内に支払の終わらないものの金額を前条の小切手振出済通知書により算出し、その金額を公金支払未済繰越金として整理をしなければならない。

第13条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前条に規定する公金支払未済繰越金から払い出さなければならない。

第14条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第12条に規定する公金支払未済繰越金で振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、毎月、支払未済繰越金歳入等組入報告書を作成し、その期間満了の日の属する年度の歳入又は基金に組み入れなければならない。

(現金払)

第15条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、窓口払による支出命令書の提示を受けたときは、現金で支払をし、債権者から領収書を徴さなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の領収書1日分をとりまとめ、これを会計管理者に提出し、その支払額分の資金の交付を会計管理者から受けるものとする。

(隔地払)

第16条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から会計規則第88条に規定する公金送金請求書を添えて資金の交付を受けたときは、受領証を会計管理者に交付し、送金の手続をしなければならない。

第17条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前条の規定により送金のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日から1年を経過し、またその支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、隔地払期限経過報告書を作成し、これを歳入に組み入れなければならない。

(口座振替による支払)

第18条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から支払依頼票を添えて資金の交付を受けたときは、受領証を会計管理者に交付し、口座振替の手続をしなければならない。

(公金振替)

第19条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替通知書の交付を受けたときは、指定された振替の手続をしなければならない。

第20条 削除

(収納日報の作成)

第21条 総括店は、自店及び各支店において公金を収納した場合は、領収済通知書及び第9条第3項の口座振替納付通知書(以下「収納証拠書類」という。)を、会計管理者の定めるところにより項目別に1日分を取りまとめ、収納日報を作成しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、総括店から前項の収納日報及び収納証拠書類が送付された場合は、会計管理者の定めるところにより項目別に1日分を取りまとめ、収納日報を作成しなければならない。

(公金の送付)

第22条 収納代理金融機関は、前条第1項の収納日報(総括店に限る。)及び収納証拠書類を添え、公金を取り扱つた日の翌日の午前中に、総括店にあつては指定金融機関に、総括店以外にあつてはそれぞれの総括店に送付しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前条第2項の収納日報及び収納証拠書類を添え公金を取り扱つた日の翌日の午前中に、会計管理者又は指定金融機関に送付しなければならない。

(公金の収納に関する書類の送付)

第23条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第21条第2項の収納日報及び収納証拠書類並びに支払済の小切手を、会計規則第142条に規定する整理区分によつて1日分を取りまとめ、出納日報を作成しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の出納日報に収納日報及び収納証拠書類並びに第14条の支払未済繰越金歳入等組入報告書及び第17条の隔地払期限経過報告書を添え、公金を取り扱つた日の翌日の午前中に、会計管理者に送付しなければならない。

(帳簿)

第24条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、公金の受払の状況を明らかに示す帳簿を作成しなければならない。

(事務取扱の特例)

第25条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における公金の収納及び支払の事務の取扱いで、この要綱によりがたいものについては、会計管理者が指定金融機関と協議して定めるものとする。

(雑則)

第26条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会計管理者が定める。

(令和5年9月25日)

この要綱は、令和5年9月25日から施行する。

岡崎市公金取扱要綱

 種別なし

(令和5年9月25日施行)