○指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定について
昭和55年7月2日
告示第57号
1 岡崎市指定金融機関
金融機関名 | 取扱店 | 取扱事務 |
岡崎信用金庫 | 本店 | 公金の収納及び支払の事務 |
2 岡崎市指定代理金融機関
金融機関名 | 取扱店 | 取扱事務 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 本店、支店及び出張所 | 岡崎支店にあつては、公金の収納及び支払の事務の一部 その他の店舗にあつては、公金の収納の事務の一部 |
3 岡崎市収納代理金融機関
金融機関名 | 取扱店 | 取扱事務 |
株式会社みずほ銀行 | 本店(岡崎信用金庫の本店を除く。)、支店及び出張所 | 公金の収納の事務の一部 |
株式会社三井住友銀行 | ||
株式会社大垣共立銀行 | ||
株式会社十六銀行 | ||
株式会社三十三銀行 | ||
株式会社百五銀行 | ||
株式会社愛知銀行 | ||
株式会社名古屋銀行 | ||
株式会社中京銀行 | ||
株式会社ゆうちょ銀行 | ||
岡崎信用金庫 | ||
豊川信用金庫 | ||
豊田信用金庫 | ||
碧海信用金庫 | ||
西尾信用金庫 | ||
蒲郡信用金庫 | ||
信用組合愛知商銀 | ||
イオ信用組合 | ||
東海労働金庫 | ||
あいち三河農業協同組合 |
改正文(平成24年9月18日告示第437号抄)
平成24年9月18日から施行する。
改正文(平成30年3月15日告示第72号抄)
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和3年4月20日告示第171号抄)
令和3年5月1日から施行する。
改正文(令和5年3月22日告示第92号抄)
令和5年4月1日から施行する。