○岡崎市継続契約集合支払特別会計条例

昭和46年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、市が電気、ガス若しくは水の供給若しくは公衆電気通信の役務の提供を継続して受ける契約(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定による特別会計に係るものを除く。以下「継続契約」という。)によつて支出すべきものを集合して支出することによりその経理を効率的に処理するため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、他の会計からの繰入金をもつてその歳入とし、継続契約によつて支払うべき費用をもつてその歳出とする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

岡崎市継続契約集合支払特別会計条例

昭和46年3月25日 条例第9号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第9号