○岡崎市税外収入の延滞金に関する条例
昭和45年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、税外収入に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「税外収入」とは、法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入をいう。
(延滞金の徴収)
第3条 市長又は水道事業及び下水道事業管理者は、税外収入について、法第231条の3第1項の規定により督促状を発した場合においては、延滞金を徴収するものとする。
(延滞金の額)
第4条 税外収入に係る延滞金の額は、当該税外収入の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第5条 市長又は水道事業及び下水道事業管理者は、税外収入の納入義務者が当該税外収入の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、税外収入に係る延滞金を減免することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程を含む。)で定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 岡崎市公法上の税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年岡崎市条例第32号)は、廃止する。
3 第5条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。
4 岡崎市農業共済条例(昭和39年岡崎市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45年7月13日条例第34号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第15号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市税外収入の督促手数料及び延滞金条例第4条の規定は、昭和51年度分の督促手数料から適用し、昭和50年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第8号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の岡崎市税外収入の督促手数料及び延滞金条例、第2条の規定による改正前の岡崎都市計画中部土地区画整理事業施行規程、第3条の規定による改正前の岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業施行規程及び第4条の規定による改正前の岡崎都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程の規定に基づいて平成7年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市税外収入の延滞金に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例第8条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市衛生設備資金貸付条例第13条第2項の規定、第4条の規定による改正後の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例第16条第2項の規定、第5条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第6条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第7条の規定による改正後の岡崎市市営住宅条例第18条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の岡崎市特定公共賃貸住宅条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金及び延滞損害金について適用する。
附則(平成25年12月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。