○岡崎市美術博物館等整備基金条例

昭和52年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、美術博物館の建設費及び美術品、民俗資料、歴史資料等(以下「美術品等」という。)の取得費に充てるため、美術博物館等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度、予算の定めるところによる。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、基金に受け入れるものとする。

(基金の一部の処分)

第5条 市長は、美術博物館の建設費又は美術品等の取得費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年3月28日から施行する。

(岡崎市美術品等取得基金条例の廃止)

2 岡崎市美術品等取得基金条例(平成11年岡崎市条例第1号)は、廃止する。

(岡崎市美術品等取得基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に岡崎市美術品等取得基金に属している現金は、この条例による改正後の岡崎市美術博物館等整備基金条例の規定による岡崎市美術博物館等整備基金に属するものとする。

岡崎市美術博物館等整備基金条例

昭和52年3月16日 条例第2号

(平成14年3月25日施行)