○岡崎市土地開発基金条例
昭和44年12月19日
条例第48号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の円滑な確保を図るため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 この条例において「開発土地」とは、基金によつて取得する土地で、公用若しくは公共用に供するもの又は公共の利益のために取得する必要のあるものをいう。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5億円とする。
(基金の運用)
第3条 基金は、開発土地の取得経費(開発土地の定着物の購入費及び開発土地の取得に関連する補償費を含む。以下同じ。)の支払資金及び岡崎市土地開発公社に対する貸付金として運用するものとする。
2 前項に規定する貸付金は、無利息とする。
(開発土地の処分価格)
第4条 開発土地の処分価格は、当該開発土地の取得経費を基準として規則で定める。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算の定めるところにより、翌年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡崎市土地開発基金条例第3条の規定により岡崎市土地開発公社に対して貸し付けている貸付金で、この条例の施行の日の前日までの貸付けに係る当該貸付金の利息については、なお従前の例による。