○岡崎市学校施設整備基金条例

昭和43年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、明治維新百年を記念して市立学校の施設の整備費に充てるため、学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金に属する財産)

第2条 基金に属する財産は、別表に掲げる山林並びにその売払代金及びその運用によつて取得した有価証券とする。

(山林等の管理)

第3条 市長は、造林を行うことを必要とする山林が基金に属した場合又は基金に属する立木について伐採(間伐による伐採を除く。以下同じ。)をした場合には、造林計画を定め、当該山林につき造林を行わなければならない。

2 基金に属する立木の伐採は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に定める立木の標準伐期齢を超えたものとする。ただし、樹種又は林相を改良するために必要がある場合は、この限りでない。

3 基金に属する財産のうち、新城市川合字八石に所在する山林は、樹木の植栽並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理に支障のない範囲内において、キヤンプ場として次の各号のいずれかに該当する者に無償で利用させることができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めたもの

(管理)

第4条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、基金に受け入れるものとする。

(管理に要する経費)

第6条 基金の管理に要する経費は、一般会計の支弁とする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第44号)

1 この条例は、昭和57年7月26日から施行する。

2 岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年岡崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年6月23日条例第28号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第130号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

所在

面積

新城市川合字八石6番

2,201平方メートル

新城市川合字八石6番1

2,201平方メートル

新城市川合字八石6番2

2,201平方メートル

新城市川合字八石6番3

2,201平方メートル

新城市川合字八石6番4

2,201平方メートル

新城市川合字八石6番5

2,201平方メートル

新城市川合字八石6番6

2,204平方メートル

新城市川合字八石7番4

277平方メートル

新城市川合字八石7番5

555平方メートル

新城市川合字八石7番6

1,666平方メートル

新城市川合字八石7番38

1,923平方メートル

豊田市御内町前山18番3

11,079平方メートル

豊田市御内町前山18番22

10,425平方メートル

豊田市御内町前山18番23

10,151平方メートル

岡崎市学校施設整備基金条例

昭和43年3月30日 条例第13号

(平成17年10月5日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第13号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和57年6月29日 条例第44号
昭和63年6月23日 条例第28号
平成17年4月1日 条例第17号
平成17年10月5日 条例第130号