○岡崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 岡崎市契約条例(昭和25年岡崎市条例第18号)及び議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産及び営造物に関する条例(昭和25年岡崎市条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。