○岡崎市特別職報酬等審議会条例
昭和39年7月1日
条例第49号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、岡崎市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、岡崎市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第42号抄)
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第43号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第43号抄)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中岡崎市長等の給与に関する条例第1条の改正規定及び第3条第3号を削る改正規定、第2条中岡崎市職員の退職手当に関する条例第6条の6の改正規定、第5条中岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第6条中岡崎市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の改正規定並びに第8条中岡崎市特別職報酬等審議会条例第1条の改正規定(「、副市長及び収入役」を「及び副市長」に改める部分に限る。) 平成20年11月8日