○岡崎市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年4月10日

公平委員会規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例として定める期間は、7年とする。

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

岡崎市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年4月10日 公平委員会規則第1号

(平成9年4月10日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成9年4月10日 公平委員会規則第1号