○岡崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年6月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員団体のための職員の行為の制限の特例を定めるものとする。
(職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第5条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、同条例第6条に規定する代休日、同条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに同条例第8条に規定する休暇(特別休暇及び病気休暇を除く。)並びに法第28条第2項に規定する休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第5号抄)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。