○岡崎市職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員団体の登録に関する条例(昭和41年岡崎市条例第25号。次条において「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録簿)

第2条 条例第3条の規定による職員団体の登録は、登録簿によつて行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び職員団体の登録に関する事務に必要な書類の様式は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月10日公平委員会規則第2号)

1 この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

2 事務職員は、この公平委員会規則による改正前の岡崎市職員団体の登録に関する規則の規定による登録用紙(以下「旧登録用紙」という。)をこの公平委員会規則による改正後の岡崎市職員団体の登録に関する規則の規定による登録用紙(以下「新登録用紙」という。)に改製しなければならない。

3 前項の規定による改製は、旧登録用紙になされている登録で現に効力を有するものを新登録用紙に移記してするものとする。

4 事務職員は、前項の規定による移記をしたときは、両登録用紙にこの公平委員会規則附則第3項の規定によつて移記した旨及びその年月日を記載して押印して、旧登録用紙を閉鎖しなければならない。

(昭和59年9月1日公平委員会規則第2号)

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月15日公平委員会規則第3号)

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月13日公平委員会規則第2号)

この公平委員会規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成13年4月16日公平委員会規則第2号)

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月19日公平委員会規則第1号)

この公平委員会規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日公平委員会規則第7号)

この公平委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日公平委員会規則第2号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

岡崎市職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号
昭和58年9月10日 公平委員会規則第2号
昭和59年9月1日 公平委員会規則第2号
昭和59年12月15日 公平委員会規則第3号
平成5年12月13日 公平委員会規則第2号
平成13年4月16日 公平委員会規則第2号
平成16年2月19日 公平委員会規則第1号
平成17年12月13日 公平委員会規則第7号
平成31年4月19日 公平委員会規則第2号