○昭和61年度以後における退職年金等の額の改定に関する条例

昭和61年9月19日

条例第38号

(昭和61年度における退職年金等の額の決定)

第1条 昭和42年度以後における岡崎市職員共済条例の規定による年金の額の改定に関する条例(昭和42年岡崎市条例第49号)の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、岡崎市職員の福利厚生に関する条例(平成24年岡崎市条例第4号)による改正前の岡崎市職員共済条例(昭和29年岡崎市条例第32号。以下「共済条例」という。)の規定の例により算出して得た額に改定する。

(昭和62年度における退職年金等の額の改定)

第1条の2 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(昭和63年度における退職年金等の額の改定)

第1条の3 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第3の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成元年度における退職年金等の額の改定)

第1条の4 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第4の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成2年度における退職年金等の額の改定)

第1条の5 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第5の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成3年度における退職年金等の額の改定)

第1条の6 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第6の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成4年度における退職年金等の額の改定)

第1条の7 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第7の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成5年度における退職年金等の額の改定)

第1条の8 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第8の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成6年度における退職年金等の額の改定)

第1条の9 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第9の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成7年度における退職年金等の額の改定)

第1条の10 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第10の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成8年度における退職年金等の額の改定)

第1条の11 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第11の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成9年度における退職年金等の額の改定)

第1条の12 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成9年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第12の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成10年度における退職年金等の額の改定)

第1条の13 前条の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、平成10年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第13の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成11年度における遺族年金の額の改定)

第1条の14 前条の規定の適用を受ける遺族年金については、平成11年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第14の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成12年度における遺族年金の額の改定)

第1条の15 前条の規定の適用を受ける遺族年金については、平成12年4月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(平成20年度以後における遺族年金の額の改定)

第1条の16 前条の規定の適用を受ける遺族年金については、平成20年4月分以後、その額を、同条の仮定給料に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料とみなし、共済条例の規定の例により算出して得た額に改定する。

(遺族年金の額についての特例)

第2条 前条の規定による遺族年金で、平成20年4月分以後、その額が792,000円に調整改定率を乗じて得た額に満たないときは、当該額をもつて遺族年金の額とする。

(老齢者等の遺族年金の額についての特例)

第3条 前2条の規定による遺族年金で、70歳以上の者又は70歳未満の妻に給するものの額の計算の基礎となる遺族年金の額は、昭和61年7月分以後、その額(前条の規定により792,000円に調整改定率を乗じて得た額をもつて遺族年金の額とされているときは、同条の規定を適用しないこととした場合の遺族年金の額の計算の基礎となる遺族年金の額)に、当該遺族年金の最短年金年限を超える1年ごとに、その額の計算の基礎となる給料の額の300分の1に相当する金額の12倍に相当する金額を加えた額とする。

(遺族年金の額の加算についての特例)

第4条 前3条の規定による遺族年金で、妻に給するものの額は、平成20年4月分以後、その額に152,800円(恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下この条において「法律第51号」という。)附則第14条第1項第3号に規定する厚生年金加算額が152,800円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を152,800円に加算した額)を加えた額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る職員の死亡について恩給法の規定による扶助料の支給を受ける場合であつて、法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定により当該扶助料に加えることとされている額が加えられる場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

2 前3条の規定による遺族年金を受ける妻で、前項本文の規定に該当するものが、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障がいを支給事由とする給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができる場合については、法律第51号附則の規定の例により当該遺族年金の額を調整する。

(退職年金等の額の改定の場合の端数計算)

第5条 前各条の規定による退職年金又は遺族年金の額を改定する場合において、昭和61年7月分以後、これらの規定により算出して得たその額に、50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額をもつて、50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を100円に切り上げた金額をもつてそれぞれその額とする。

(職権改定)

第6条 この条例の規定による退職年金及び遺族年金の額の昭和61年7月分以後のその額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和61年7月分の遺族年金の額に関する第2条の規定の適用については、同条の表の右欄中「609,600円」とあるのは、「595,900円」とする。

(昭和62年9月19日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の額に関するこの条例による改正後の昭和61年度及び昭和62年度における退職年金等の額の改定に関する条例第2条の規定の適用については、同条の表の右欄中「627,200円」とあるのは、「621,800円」とする。

(昭和63年9月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月26日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の額の加算についての特例に関するこの条例による改正後の昭和61年度以後における退職年金等の額の改定に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「149,600円」とあるのは、「143,600円」とする。

(平成7年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和61年7月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

172,200

181,180

181,550

191,010

186,150

195,840

191,000

200,940

200,290

210,710

209,680

220,580

212,120

223,140

219,880

231,290

別表第2

(昭和62年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

181,180

184,810

191,010

194,830

195,840

199,760

200,940

204,960

210,710

214,930

220,580

224,980

223,140

227,600

231,290

235,920

別表第3

(昭和63年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

184,810

187,120

194,830

197,260

199,760

202,260

204,960

207,520

214,930

217,610

224,980

227,790

227,600

230,440

235,920

238,870

別表第4

(平成元年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

187,120

190,900

197,260

201,240

202,260

206,340

207,520

211,710

217,610

222,000

227,790

232,390

230,440

235,100

238,870

243,690

別表第5

(平成2年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

190,900

196,590

201,240

207,240

206,340

212,490

211,710

218,020

222,000

228,620

232,390

239,320

235,100

242,110

243,690

250,950

別表第6

(平成3年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

196,590

203,910

207,240

214,950

212,490

220,400

218,020

226,130

228,620

237,130

239,320

248,220

242,110

251,120

250,950

260,280

別表第7

(平成4年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

203,910

211,740

214,950

223,200

220,400

228,870

226,130

234,810

237,130

246,230

248,220

257,750

251,120

260,760

260,280

270,280

別表第8

(平成5年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

211,740

217,380

223,200

229,130

228,870

234,960

234,810

241,060

246,230

252,780

257,750

264,610

260,760

267,690

270,280

277,470

別表第9

(平成6年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

217,380

221,350

229,130

233,330

234,960

239,260

241,060

245,470

252,780

257,410

264,610

269,450

267,690

272,590

277,470

282,540

別表第10

(平成7年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

221,350

223,780

233,330

235,890

239,260

241,890

245,470

248,170

257,410

260,240

269,450

272,420

272,590

275,590

282,540

285,650

別表第11

(平成8年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

223,780

225,460

235,890

237,660

241,890

243,710

248,170

250,030

260,240

262,190

272,420

274,460

275,590

277,660

285,650

287,790

別表第12

(平成9年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

225,460

227,380

237,660

239,680

243,710

245,780

250,030

252,150

262,190

264,420

274,460

276,790

277,660

280,020

287,790

290,240

別表第13

(平成10年4月改定表)

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

227,380

230,080

239,680

242,530

245,780

248,710

252,150

255,150

264,420

267,570

276,790

280,080

280,020

283,350

290,240

293,690

別表第14

(平成11年4月改定表)

遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

230,080

231,690

242,530

244,230

267,570

269,440

293,690

295,750

別表第15

(平成12年4月改定表)

遺族年金の計算の基礎となつている給料

仮定給料

231,690

232,280

244,230

244,830

269,440

270,120

295,750

269,490

昭和61年度以後における退職年金等の額の改定に関する条例

昭和61年9月19日 条例第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和61年9月19日 条例第38号
昭和62年9月19日 条例第28号
昭和63年9月26日 条例第34号
平成元年9月25日 条例第30号
平成2年9月21日 条例第25号
平成3年9月21日 条例第39号
平成4年9月22日 条例第36号
平成5年9月24日 条例第27号
平成6年9月26日 条例第32号
平成7年9月25日 条例第30号
平成8年9月24日 条例第28号
平成9年9月26日 条例第33号
平成10年9月30日 条例第34号
平成11年9月30日 条例第25号
平成12年10月23日 条例第41号
平成16年3月24日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年3月27日 条例第10号
平成24年3月28日 条例第4号