○昭和61年度以後における退職年金等の額の改定に関する条例
昭和61年9月19日
条例第38号
(昭和61年度における退職年金等の額の決定)
第1条 昭和42年度以後における岡崎市職員共済条例の規定による年金の額の改定に関する条例(昭和42年岡崎市条例第49号)の規定の適用を受ける退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以後、その額を、その額の計算の基礎となつている給料にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料を退職又は死亡当時の給料とみなし、岡崎市職員の福利厚生に関する条例(平成24年岡崎市条例第4号)による改正前の岡崎市職員共済条例(昭和29年岡崎市条例第32号。以下「共済条例」という。)の規定の例により算出して得た額に改定する。
(遺族年金の額についての特例)
第2条 前条の規定による遺族年金で、平成20年4月分以後、その額が792,000円に調整改定率を乗じて得た額に満たないときは、当該額をもつて遺族年金の額とする。
(遺族年金の額の加算についての特例)
第4条 前3条の規定による遺族年金で、妻に給するものの額は、平成20年4月分以後、その額に152,800円(恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下この条において「法律第51号」という。)附則第14条第1項第3号に規定する厚生年金加算額が152,800円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を152,800円に加算した額)を加えた額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る職員の死亡について恩給法の規定による扶助料の支給を受ける場合であつて、法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定により当該扶助料に加えることとされている額が加えられる場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
(退職年金等の額の改定の場合の端数計算)
第5条 前各条の規定による退職年金又は遺族年金の額を改定する場合において、昭和61年7月分以後、これらの規定により算出して得たその額に、50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額をもつて、50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を100円に切り上げた金額をもつてそれぞれその額とする。
(職権改定)
第6条 この条例の規定による退職年金及び遺族年金の額の昭和61年7月分以後のその額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月19日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の額に関するこの条例による改正後の昭和61年度及び昭和62年度における退職年金等の額の改定に関する条例第2条の規定の適用については、同条の表の右欄中「627,200円」とあるのは、「621,800円」とする。
附則(昭和63年9月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の額の加算についての特例に関するこの条例による改正後の昭和61年度以後における退職年金等の額の改定に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「149,600円」とあるのは、「143,600円」とする。
附則(平成7年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1
(昭和61年7月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
172,200 | 181,180 |
181,550 | 191,010 |
186,150 | 195,840 |
191,000 | 200,940 |
200,290 | 210,710 |
209,680 | 220,580 |
212,120 | 223,140 |
219,880 | 231,290 |
別表第2
(昭和62年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
181,180 | 184,810 |
191,010 | 194,830 |
195,840 | 199,760 |
200,940 | 204,960 |
210,710 | 214,930 |
220,580 | 224,980 |
223,140 | 227,600 |
231,290 | 235,920 |
別表第3
(昭和63年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
184,810 | 187,120 |
194,830 | 197,260 |
199,760 | 202,260 |
204,960 | 207,520 |
214,930 | 217,610 |
224,980 | 227,790 |
227,600 | 230,440 |
235,920 | 238,870 |
別表第4
(平成元年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
187,120 | 190,900 |
197,260 | 201,240 |
202,260 | 206,340 |
207,520 | 211,710 |
217,610 | 222,000 |
227,790 | 232,390 |
230,440 | 235,100 |
238,870 | 243,690 |
別表第5
(平成2年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
190,900 | 196,590 |
201,240 | 207,240 |
206,340 | 212,490 |
211,710 | 218,020 |
222,000 | 228,620 |
232,390 | 239,320 |
235,100 | 242,110 |
243,690 | 250,950 |
別表第6
(平成3年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
196,590 | 203,910 |
207,240 | 214,950 |
212,490 | 220,400 |
218,020 | 226,130 |
228,620 | 237,130 |
239,320 | 248,220 |
242,110 | 251,120 |
250,950 | 260,280 |
別表第7
(平成4年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
203,910 | 211,740 |
214,950 | 223,200 |
220,400 | 228,870 |
226,130 | 234,810 |
237,130 | 246,230 |
248,220 | 257,750 |
251,120 | 260,760 |
260,280 | 270,280 |
別表第8
(平成5年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
211,740 | 217,380 |
223,200 | 229,130 |
228,870 | 234,960 |
234,810 | 241,060 |
246,230 | 252,780 |
257,750 | 264,610 |
260,760 | 267,690 |
270,280 | 277,470 |
別表第9
(平成6年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
217,380 | 221,350 |
229,130 | 233,330 |
234,960 | 239,260 |
241,060 | 245,470 |
252,780 | 257,410 |
264,610 | 269,450 |
267,690 | 272,590 |
277,470 | 282,540 |
別表第10
(平成7年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
221,350 | 223,780 |
233,330 | 235,890 |
239,260 | 241,890 |
245,470 | 248,170 |
257,410 | 260,240 |
269,450 | 272,420 |
272,590 | 275,590 |
282,540 | 285,650 |
別表第11
(平成8年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
223,780 | 225,460 |
235,890 | 237,660 |
241,890 | 243,710 |
248,170 | 250,030 |
260,240 | 262,190 |
272,420 | 274,460 |
275,590 | 277,660 |
285,650 | 287,790 |
別表第12
(平成9年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
225,460 | 227,380 |
237,660 | 239,680 |
243,710 | 245,780 |
250,030 | 252,150 |
262,190 | 264,420 |
274,460 | 276,790 |
277,660 | 280,020 |
287,790 | 290,240 |
別表第13
(平成10年4月改定表)
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
227,380 | 230,080 |
239,680 | 242,530 |
245,780 | 248,710 |
252,150 | 255,150 |
264,420 | 267,570 |
276,790 | 280,080 |
280,020 | 283,350 |
290,240 | 293,690 |
別表第14
(平成11年4月改定表)
遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
230,080 | 231,690 |
242,530 | 244,230 |
267,570 | 269,440 |
293,690 | 295,750 |
別表第15
(平成12年4月改定表)
遺族年金の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
231,690 | 232,280 |
244,230 | 244,830 |
269,440 | 270,120 |
295,750 | 269,490 |