○岡崎市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和57年3月20日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により、同項後段に規定する規則で指定したものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 市長の権限に属する事務について、別に定める決裁に関する規程の定めるところにより、当該行為の決裁をする職員

(2) 支出負担行為の確認 会計管理者の権限に属する会計事務について、別に定める決裁に関する規程の定めるところにより、当該行為の決裁をする職員

(5) 検査 岡崎市契約規則第2条第3号に規定する検査職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月5日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。

(平成21年3月31日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和57年3月20日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第4号
平成20年11月5日 規則第68号
平成21年3月31日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第36号
令和2年4月1日 規則第39号