○岡崎市職員き章貸与規則
昭和43年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年岡崎市条例第16号)第9条の規定に基づき、同条例第8条の規定による職員の職務の遂行のため必要な物品のうち職員き章の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(型式)
第2条 職員き章の型式は、別記様式のとおりとする。
(貸与)
第3条 職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業に勤務する職員、岡崎市こども発達相談センター、岡崎市額田宮崎診療所、岡崎市額田北部診療所、岡崎市こども発達医療センター及び岡崎市立看護専門学校に勤務する医療職員並びに消防吏員並びに臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)には、職員き章を貸与する。
(貸与の申請)
第4条 任命権者は、職員き章を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から申請書を提出させなければならない。
(着用の義務)
第5条 職員は、岡崎市職員被服支給規則(昭和43年岡崎市規則第6号)第4条の規定により支給を受けた被服を着用する場合、所属及び氏を記載した名札を着用する場合その他特別の事情があると市長が認める場合を除くほか、その職務の執行にあたつては、常に貸与を受けた職員き章を上衣の左えり前面又は左胸部に付けなければならない。
(再交付)
第6条 職員は、貸与を受けた職員き章を亡失し、又は損傷したときは、申請書を任命権者に提出し、職員き章の再交付を受けるものとする。この場合において、損傷した職員き章は、当該申請書に添えて提出しなければならない。
2 前項の規定により職員き章の再交付を受けた事由がその者の故意又は重大な過失による場合には、当該職員き章の代価として市長の定める額を納付しなければならない。
(返還)
第7条 職員が職員以外の者となつた場合には、貸与を受けた職員き章に返還書を添え、これを任命権者に返還しなければならない。ただし、市長が返還させる必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び職員き章の貸与に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に貸与を受けている職員き章については、この規則の相当規定に基づいて貸与を受けた職員き章とみなす。
附則(昭和57年3月30日規則第13号抄)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第43号)
この規則は、平成15年1月10日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則の一部改正)
2 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月17日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。